平成23年3月11日「東北地方太平洋沖地震」が発生しました。被災された方々には心からお見舞い申し上げます。また、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り致します。
この時期の会計事務所は確定申告作業でバタバタしています。当日も確定申告作業をしておりましたが、インターネットでの被害状況を見て愕然としました。まるで映画のような画像が掲載され、津波により建物が呑み込まれていく映像をみて背筋が凍りつきました。私自身も「阪神淡路大震災」で被災した経験があります。当時はまだ学生でしたが、地震の迫ってくる音や振動の恐怖を体がまだ覚えています。
この被害の中で義援金活動を行う方が増えています。義援金は寄付金控除の対象となり、確定申告を行う事により税制上の優遇措置を受ける事ができます。今回の地震災害に対する義援金等についての税制を紹介したいと思います。
[個人の方が義援金等を寄付した場合]
「特定寄付金」に該当する義援金であれば寄付金控除の対象となり、次の算式で計算した金額が所得の金額から控除されることになります。
⇒ (その年中に支出した特定寄付金の額の合計額)−2,000円
=寄付金控除の対象額
※特定寄付金の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
[法人が義援金等を寄付した場合]
その義援金が「国等に対する寄付金」「指定寄付金」に該当するものであれば寄付金控除の対象となります。
⇒ 全額が損金算入となります。
[今回の震災復興に対する義援金として寄付金控除の対象となるもの]
(上記「特定寄付金」「国等に対する寄付金」「指定寄付金」に該当するもの)
■国又は地方公共団体に対して直接寄付したもの
■「日本赤十字社」「中央共同募金会」「新聞・放送等の報道機関」へ震災復興の為に直接寄付した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
■寄付した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出される事が明らかであるもの。また最終的に国又は地方公共団体に拠出される事が新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認できるもの
※募金団体によって寄付金控除の対象となるかが異なる為、募金団体のホームページ等でご確認ください。
※寄付金控除を受けるためには領収書や振込依頼書等の支出を証明する書類が必要になります。
私達が被災者の方々の為に出来る事は限られています。被災地から離れていても寄付を行うことは可能です。税制の優遇措置を受ける為に寄付を行うわけではありませんが、この制度を利用し、1円でも多くの義援金が被災地に届けばと思います。
平成23年4月1日
西野 信宏
毎月、職員達が交代でつれづれなるままに綴っております。