会計事務所では、亡くなった方の相続申告までおこないますが、その後の生活設計まではなかなかアドバイスが出来ていないのが現状です。
請求しないと給付金が受けられないもの
@生命保険金の給付
生命保険会社に電話をして必要書類を確認してください。そのときに手許に保険証券を用意してください。(時効は3年となっています 生命保険の場合) 会社などを経営している場合は、その経理の方に聞いて確認してください。
A葬儀費(埋葬費)の給付
国民健康保険の場合
支給対象 : 被保険者が死亡したとき
支給金額 : 5万円
提出先 : 死亡者の本籍地または届出人の所在地の市役所
手続き時に必要なもの : 保険証、印鑑、埋・火葬許可証、世帯主の銀行通帳(口座振込を希望される方)など 。死去してから、病院から死亡診断書をもらい市役所に提出
* 以上いずれも、申請できる期間(時効)は事実のあった日から2年以内です。
* 内容はいずれも平成18年10月1日現在のもので、改定される場合があります。
市町村の役所の「国民健康保険課」に申請する
政府管掌の健康保険
改正前 本人:標準保障額の1か月分(最低10万円) 扶養家族:10万円
改正後 本人:5万円 扶養家族:5万円
(平成18年10月1日に医療保険制度が改正されました。)
国民健康保険、社会健康保険とともに加入者が亡くなった日から2年以内に申請しなければ権利が失効します。
B 死亡者の準確定申告
死去してから4ヶ月以内
B 遺族年金の申請
国民年金を加入している人は、「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」があります。
保険金の年金払いに対する課税について、年金の受取額の方法により、課税関係が変わってきます。
保険事故が発生する前に、年金でもらう契約をしてもらう方法と保険事故が発生した後に、一時金でもらうのを辞めて、年金という形でもらう方法
@保険事故が発生したときに相続財産と課税
A年金としてもらうときに所得税の雑所得で課税されます。
つまり保険事故が発生したとき と 年金の受給が生じているときの2回課税の対象となります。
保険金で年金を受け取る行為が死亡事故前か後の契約かで税務の処理が違ってきます。今回、長崎県の地方裁判所(平成18年11月7日判決)で、相続発生時に相続税がかかってみなし相続財産として年金受給権が課税されていながら、その金額とは関係なく所得税を課税することは違法となりました。ただ、高裁でどうなるかです。いづれにしても、生命保険に加入するときは、受給時の課税を考えなければなりません。
過去の事例でこんなことがありました。
お母さんが、息子を被保険者として保険金に加入しました。息子さんはまだ若かったので保険料も安く保険金は確か8000万円の保険でした。保険契約をして1年も経たないうちに交通事故で亡くなってしまいました。受取人はお母さんでした。
そこで相談があり、この場合は一時所得になり所得税が1100万円ほどになったかと思います
もちろんそのお母さんは驚いてしまいました。この件をみていますと契約前に事前に相談があれば対処できたかもしれません。
この時期、年末調整で保険料控除証明書を見る機会が多いですが、その内容をご存知ですか?
一度加入した保険会社あるいは会計事務所に聞いてみたらどうでしょうか?
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平成19年 『相続が発生した後のワンポイントアドバイス』
文責:望月 貴之
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