「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が、公布・施行され、復興特別税が創設されました。
復興特別法人税の課税標準は、通常の法人税額の10%が復興特別法人税の額となります。
また、復興特別法人税は(平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度を課税事業年度として、課されます。
しかし、平成23年度税制改正に関する法律「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)が、平成23年12月2日に公布・施行され法人税率が改正され、「中小法人の軽減税率」が適用されますので結局、復興特別法人税が課されたとしても、現行より3事業年度は若干の減税となります。
復興特別所得税とは、現在の所得税額に2.1%の税率を乗じた金額を言い、平成25年から平成49年までの25年間導入することが復興財源確保法で定められました。
増税幅は2.1%ですが、仮に復興特別所得税導入時に20歳の人の場合、45歳までずっと復興増税期間となるということです。
具体例
(平成24年12月31日までに満期を迎える利息)
1年定期 10,000,000円 年利0.135%(税引前)として
10,000,000×0.135%=13,500(税引前受取利息)
☆国税(所得税)13,500×15%=2,025
(平成25年 1月 1日から満期を迎える利息)
☆国税(所得税)13,500×15.315%=2,067
(15×1.021=15.315)
☆2,067−2,025=42 この差額分が増税となります。
個人住民税は均等割り部分に復興特別税が加算されます。増税額は
•道府県民税の均等割り 1000円 → 1500円
•市町村民税の均等割り 3000円 → 3500円 です。
先日、東日本大震災の復興予算が「防災の強化」や「復興への貢献」などの名目で、東京都や千葉県の駅前再開発や全国各地のバス停を外国語表示にする事業にも使われていることが判明して疑問の声があがっていましたが、これからは消費税や社会保障関連も増税となり、益々税金と共に生きて行かないといけない時代です。私達の子や孫に過大な負担が続いて行きますので、大切な税金を有効活用して頂きたいと思うこの頃です。
毎月、職員達が交代でつれづれなるままに綴っております。