西野 信宏
平成24年度補正予算が平成25年3月に成立し、色々な補助金が追加されました。試作品の開発や設備投資に対するものづくり補助金や、商店街の活性化への補助金などさまざまですが、今回はその中でも創業者に対する補助金である「地域需要創造型等企業・創業促進補助金」についてご紹介したいと思います。
名称が長くて、わかりにくいですが創業者・第二創業者を支援する補助金になります。しかし、起業・創業を行う全ての方が対象になるのではなく、「既存技術の転用、隠れた価値の発掘を行う新たなビジネスモデルにより需要や雇用を創出する事業であること」という条件があります。難しい書き方ですが、今までとは別の「新しい事業を行う」という事が必要になります。
また、先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業に進出する第二創業も対象となります。(第二創業の例として、金箔製造業者が、製造過程で生まれる和紙を再利用した化粧品雑貨の販売を行う事などが挙げられています。)
この補助金額は対象経費の2/3で、補助上限額は200万円までとなっています。(第二創業を行う者の場合には補助上限額は500万円までとなります。)
ここまでの内容であれば、創業時の条件が合えば非常に使い勝手のよい補助金のようですが、申請時の注意点がいくつかあります。
□補助金申請後に事業をスタートする事
⇒申請前に事業を開始してしまうと、今回の補助金の対象とはなりません。
□補助金交付希望額の1/2に当たる金額について外部資金による調達が十分見込める事
⇒この補助金は、外部の認定支援機関・金融機関との連携が前提となるため、金融期間からの借入が前提となります。申請書類の中に金融機関からの覚書などが必要となるため、この補助金を受けるためには、まず金融機関との打ち合わせが必要となります。
□認定支援機関に事業計画の策定から実行までの支援を受ける事などが必要となります。
⇒認定支援機関とは中小企業に対して専門性の高い支援事業を行うため、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上であり、経営革新等支援機関として認定を受けたものを言います。弊社も認定機関として登録しております。
上記内容などに注意し、申請までに外部との連携が必要になるため申請書類作成時には、前もっての準備が必要になります。
申請書類提出後は、その書類に基づき審査委員会などにより審査選考されます。
審査の基準は事業の独創性、実現可能性、収益性、継続性、資金調達の見込みなどに関して審査が行われます。まだ制度が始まったばかりで実際にどの程度まで審査されるのかは不明ですが、新しい事業にチャレンジしているか?といった点は必ずチェックされるかと思います。
創業・開業時には、どうしても多額の資金が必要になるため、助成金などの情報を集めておられる方も多いと思います。この補助金はタイミングや条件が合えば、人の雇用などの条件がないため非常に申請しやすいと思いますし、第二創業の場合にも申請できます。
創業・開業をお考えの方はぜひ一度ご検討されてはいかがでしょう。