確定申告が終わりホッとしているところですが、今回は次年度確定申告に関係する介護医療保険料控除についてご紹介したいと思います。
平成24年度1月1日以降に加入の保険契約より「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え「介護医療保険料控除」が新設され、適用限度額が変更になりました。
介護医療保険料控除は保険金受取人が本人または本人の配偶者、その他の親族とする介護医療保険契約(入院・通院等にともなう給付部分に係る)の保険料や掛金が対象となり、保険料控除額の計算式も変更されました。詳細を以下の表にまとめましたのでご覧下さい。
新制度の適用限度額は一般生命保険・個人年金・介護医療保険それぞれにつき4万円となるため、生命保険料控除額は合計で最高12万円となります。
また、旧制度(平成23年12月31日)に締結した生命保険料と個人年金保険料の控除額は旧計算式で計算され各適用限度額が5万円、合計で最高10万円となり、生命保険料と個人年金保険料について旧契約と新契約に係る保険料両方から控除を受ける場合は、旧契約分は旧計算式で、新契約分は新計算式でそれぞれ計算した金額の合計額(各4万円)となります。
平成24年1月1日以降新しく加入された場合は、新制度の個人年金保険料控除額が適用され、現行制度に比べて減少しますので留意して頂きたいと思います。
急激な高齢化に伴い、公的介護保険だけでは賄いきれない方も増加の一方ですが、我が家でも子ども達と自分の介護費用や医療費は自分で負担できるように保険を活用しながら準備して行かないといけないと話をしながらも、成人したばかりの子ども達はまだ実感が無いようで、私が独断で加入を検討している状態です。
また、公的年金のプラス分として自分で積み立てて60歳〜65歳から確定年金としてもらう個人年金はお勧めです。この機会に見直しをされてはいかがでしょうか?
神崎裕子
毎月、職員達が交代でつれづれなるままに綴っております。