2月の事務所定例研修は、保険証券の見方、遺族年金、税金に関する内容で行いました。
特に保険証券の見方では、いろんな特約がついている保険証券をみて、ガンになった場合の給付金の額や、交通事故で死亡した場合、いくら保険金が下りるかの計算をしてみました。 当事務所では、法人の企業防衛をメインに考えていてシンプルな定期保険(掛捨保険)、長期平準保険で社長に万が一あった場合対応できるような保険を勧めているのでこのような研修は勉強になります。
知っているかどうかで大きな分かれ道!!
生命保険や公的年金あるいは助成金に関しては知っているか知らないかで大きく違ってきます。大阪市では、「新婚補助制度」があります。また「高額医療・高額介護合算制度」平成21年から開始されました。ともに申請しなければお金がでません。生命保険もそうです。こちらから請求しなければ給付金はおりません。
お客さんの相談で住宅ローンの繰上げ返済の相談がありました。事務所でも平成14年に住宅ローンの金利が下がってきていたので、お客さんに住宅ローンの借り換えを勧めていました。 そのときの条件の目安が3つでした。
その当時の金利と今払っている金利が1%以上の差がある。
住宅ローンの期間が10年以上ある。
借入残高が1000万円以上残っている方
また、住宅ローンを組んでいる方は、資金に余裕がある方は繰上返済をお勧めします。 早めに返済をすると効果が大きいです。
3000万円の35年の住宅ローンで利率が3%の場合 毎月の返済額 約115,000円
元利均等払い この金額で返済を続けると総額 約48,500,000円
1年後に100万円の繰上返済をした場合 支払うべき利息が168万円減ります。
ただ、将来の子供の教育資金等までも繰上返済をしてしまって、教育ローンを借りなければならなくなった場合は、本末転倒です。よって自分自身のライフプランを立てることをお勧めします。
この繰上返済の記事は、平成14年に調べた記事です。平成14年から平成19年までの5年間 月1回ペースでFPの記事を書いていました。その記事をパソコンのフォルダの中に保存しています。今ではグーグルデスクトップで言葉を入れて検索すると出てくるので大助かりです。グーグルデスクトップは、野口先生も超超整理法で勧めています。
次の問題は、公的年金制度です。
遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(FP2級 学科試験 2009年9月試験 問題5より)
1)国民年金の被保険者である妻が死亡した場合、その夫は、遺族基礎年金の受給権を取得しない
2)遺族厚生年金を受給している妻が再婚した場合、妻は遺族厚生年金の受給権を失う
3)中高齢寡婦加算の額は、遺族厚生年金の受給権者の生年月日にかかわらず定額である
4)寡婦年金と死亡一時金は、受給要件をいずれも満たしている場合は、併給される。
不適切なものは4番です。
1)は遺族基礎年金の受給資格は、子供のいる妻または子供です。よって夫は受給資格がありません。
2)は、再婚した場合は、受給権を失います。再婚しなければ一生涯もらえます。
3)は、定額です。約59万円支給されます。遺族厚生年金に加算されます。
条件としては、@妻が40歳以後に夫が死亡する または、
A妻が40歳前に夫が死亡しても40歳以後に遺族基礎年金の受給権を失った場合
4)は、どちらか選択となり併給はされません。
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平成22年 2月 『保険証券の見方・住宅ローン・公的年金について』
CFP 望月貴之
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