税理士事務所にとって1年で最も忙しくなる時期が、今年もやってきました。我々、マークスにとっては法人になって初めて迎える3月、不安な点が多くありながらもクライアントの皆様のご協力により、資料回収も順調に進み、申告期限に向け淡々と作業を進めております。
今年の申告(平成22年度分)は、所得税の大きな改正点もなく、多くの方は、昨年同様の申告になるかと思いまが、平成23年度申告(次年度)は、扶養控除の見直し(下記表の網掛け部分)があることから、お子様のいらっしゃる家庭では、大きな変化が生じることと考えられます。
扶養控除の改正点
区 分 | 年 齢 | 改正前 | 改正後 |
一般の扶養親族 | 16歳未満 | 38万円 | 0円 |
特定扶養親族 | 16歳以上19歳未満 | 63万円 | 38万円 |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 | 63万円 |
一般の扶養親族 | 23歳以上 | 38万円 | 38万円 |
老人扶養親族 | 70歳以上(同居老親等) | 58万円 | 58万円 |
老人扶養親族 | 70歳以上(同居老親等以外) | 48万円 | 48万円 |
※年齢はその年の12月31日現在
(注)上記改正により、同居特別障害者は扶養控除から障害者控除へ変更され、従来の扶養控除又は配偶者控除に35万円加算されていた金額は、障害者控除の額に加算されることとなりました。この改正に伴い、昨年度より15歳以下のお子様がいらっしゃる家庭では月額13,000円の手当が支給されることとなり、また、今年の申告(平成22年度分)は、改正前の扶養控除が適応されている為、単純に子ども手当分の優遇があったのではないでしょうか。
しかし、本年度より改正点が適用されることから、給与所得者で対象となる方は、1月の源泉所得税より給与の手取額がすでに減少していることでしょう。(住民税の扶養控除の改正は、平成24年度以降の適用とされているため、所得税より1年遅くなります。)
この改正の考え方は「支えあう社会を実現するため、経済・社会の構造変化に適応し、国民が信頼できる税制を構築する観点から、税制全般にわたる改革に取り組むこととし、この取り組みの第一歩として本見直しを講じる。」と、今や過去の人である鳩山総理時代に取決められたものです。
法律は国会での承認後に施行されるため、タイムラグが生じるのは仕方がないことですが、こうも政権が代わると現在、話合われている問題と実際に施行される政策が乖離しすぎ、国民の混乱を招いているだけのような気がします。
また、今後行われる税制の改正点としは、相続税の基礎控除の減額(平成23年4月1日以後適用)があります。
詳しくは、次回以降にご説明しようとは思いますが、この改正により、今までは相続税の対象にならなかった方も、納税義務が発生してくることとなるでしょう。明るい話題が少なく厳しい日々が続いておりますが、知らない間に損をすることがよう、疑問点があれば何時でも担当者までご相談ください。
以上
平成23年3月1日
長谷川 晋也
平成23年3月1日
長谷川 晋也