立春と共に確定申告の時期が到来しました。立春は、冬至から1/8年(約45.66日)後で2月5日頃だと言われています。また、期間としての意味もあり、この日から、次の節気の雨水前日までである。この立春から立夏までのことを『春』と呼ぶのです。つまり言葉通り、『春が始まった第1日目』を意味します。そして立春の日が1年間で最も寒い日となっています。また、立春の1日前が節分で、豆まき、恵方巻の日なのです。
さて個人確定申告は27年2月16日から3月16日までです。確定申告が必要な方は、個人で事業や不動産業等をおこなっている人の他以下の人が対象となります。
@給与所得者で、給与の収入金額が20,000,000円を超える人。
A給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が200,000円を超える人。
B給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が200,000円を超える人。
C同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人。
D公的年金(雑所得)のみの場合、公的年金の収入金額が400万円を超える人。
E公的年金の収入金額が400万円以下でそれ以外の各種の所得金額の合計額が200,000円を超える人。
F退職所得がある場合日本国内の事業者からの退職金は基本的には、分離課税であるため、確定申告が不要となる場合が多いが総合課税の所得が所得控除より少ないようなときは、退職所得から所得控除されることがある。
G株取引や先物取引、外国為替証拠金取引などで確定損失がでた場合、損失を翌年以後に繰り越すためには、確定申告が必要となる。翌3年以内の確定利益と相殺しての納税額となる。
H不動産を売却して利益が出た人
I金を売却して利益が出た人
J生命保険等の満期金を取得した人や個人年金等を取得した人で所得が発生した人
Kローンで住宅を取得した人で一定の人や寄付をした人、26年中に沢山の医療費を支払った人等です。
また26年中に110万円以上の贈与を受けた人は贈与税の申告が必要です。
個人事業者等の消費税の確定申告は3月31日までですが当事務所では所得税の確定申告と同時に申告しています。
個人は所得税と共に平成49年12月31日までは当該所得税の2.1%の復興特別所得税を申告納付しなければなりませんので注意しましょう。
申告等についてご不明な点がありましたら事務所及び担当者にご相談ください。
このレターは毎月1回、事務所通信とともに関与先さんにお配りしています。
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです。