4月になると市町村役所から固定資産税の納税通知書が送付されてきています。今回は固定資産税について説明します。
1納税義務者
毎年1月1日において、土地登記簿等に登記
又は固定資産課税台帳に登録されている者
相続しても名義変更していない場合は、その使用者
2課税標準
基準年度における価格(昭和33年度から3年目毎に改訂次回は令和6年度)
※ 令和4年度、令和5年度の固定資産税の負担調整措置
(1) 宅地のうち商業地等
負担水準 | 課税標準額 | |
商業地等 | 70%超 | 当年度の評価額×70% |
60%以上70%以下 | 前年度の課税標準額に据え置き | |
60%未満 | 前年度の課税標準額+(当年度の評価額×5%) |
ただし、計算した額が当年度の評価額の60%を超える場合は評価額の60%相当額、評価額の20%に満たない場合は、
評価額の20%相当額が課税標準額となります。
(2)宅地のうち住宅用地等
課税標準額 | |
住宅用地等 | 次のいずれか低い額 ・当年度の評価額×住宅用地特例率 ・前年度の課税標準額+当年度の評価額×住宅用地特例率×5% |
特例率」の20%相当額が課税標準額となります。
償却資産は毎年1月1日における価格です。
3税率 標準税率1.4% 都市計画税0.3%
4免税点 土地…30万円 家屋…20万円
償却資産…150万円
5納付時期 4月,7月,12月,2月
6土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
縦覧は、4月1日から固定資産税・都市計画税(第1期分)の納期限までの間(土曜日・日曜日・祝日を除く)に、
土地または家屋をお持ちの方が、同一区内の土地または家屋の価格等を記載した「縦覧帳簿」を閲覧し自分の土地
または家屋の価格と他の土地または家屋の価格を比較することを通じて価格の適正さを判断する事が出来る制度です。
平成24年8月28日付総務省「固定資産税及び都市計画税に係る税額修正の状況調査結果」
回答に応じた1,592市町村のうち97%の市町村において何らかの課税ミスがあったことが判明しました。固定資産税の過大徴収が発生した場合には、通常、地方税法に基づき、過大に支払った固定資産税が過去5年に遡って返還されます。しかし、多くの自治体では、過去20年に過大に支払った固定資産税相当額を返還する旨の要綱(返還要綱)を定めています。もっとも、自治体によっては、納税者が過去にその年度の固定資産税を納付したことを裏付ける資料(たとえば領収印の押された納税通知書)の提出を求めることがあります。自治体側では、通常、10年前までの納税通知書や課税明細書しか保管しておらず、それ以前の資料については廃棄しているためです。この場合、納税者から納付を裏付ける資料の提出がない限り、通常、自治体は返還要綱の適用を認めません。
固定資産税が高いなと思っている方は、送付されてくる課税明細を確認して、面積や価格に誤りや不明な点が無いか確認する必要がありますね。
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