桜の花の季節も終わり、若葉が目に眩しい季節になりました。関西では、再び新型コロナウイルス感染症が再拡大し再度緊急事態宣言が発令され、人の移動が制限される可能性が高まりました。昨年のように、飲食店だけでなく小売店やその他業種も人の移動が制限され、経済が再度停滞する可能性が出てきました。
3月中頃、一時支援金の登録認定機関として経済産業省から認定を受けました。3月15日以降、35件の確認認定をし、その内当事務所の関与先は10件程度でした。殆どは個人事業主の方で、当年1月から3月までの売上が前年又は前々年の同月に比べ50%以上減少していまいした。業種は飲食店以外で、新型コロナウイルス感染症による影響を受けていました。又、殆どが昨年に持続化給付金や家賃給付金を受け取っておられました。そして、今年の確定申告の申告期限が4月15日に変更されましたが、3月15日以前に確定申告を済ませておられました。しかし、申告内容は給付金を受給したにも関わらず、殆どの方が所得税は0でした。
関与先以外の方々の中には税理士が関与しているにも関わらず、その事務所が登録認定機関でなかったようです。また、他の方は自分で申告をされている小規模零細事業の方で、認定を受けるところを探している所謂「認定難民」でした。登録認定機関は、税理士をはじめ金融機関や商工会議所などですが、税理士の場合や数万円の手数料がかかり、金融機関の場合は融資実績のある者のみであったり、商工会は会員のみであったりしました。当事務所は、当初から関与先は勿論、関与先以外の方も無償で認定作業を行ってきました。それは、新型コロナウイルス感染症の影響で困窮されている方のお手伝いをすること、また給付金から上前を撥ねることはしたくないと思い無償を決めました。
先日、民主商工会の事務局からの問い合わせがあり、認定確認について聞かれました。民主商では登録確認機関になっていないようです。会員の方は困っているようです。適当な申告をしていると、こんな時に受給することが困難になるのですね。
今回の確認認定は、持続化給付金の不正受給の反省から、一時支援金事務局が全て行うのではなく税理士等の登録認定機関において対面で事前確認を実施することで偽装等を防止する狙いがあったと思われます。確認する場合、本人確認のため免許証やマイナンバーカード等写真付きのもので本人確認をし、確定申告は申告印のあるもの、通帳の現物を確認するので、偽装は防止出来たと思います。そのためか確認後は2週間以内に給付されているようです。
毎日問い合わせの電話が数件あり、受付をしてくれている職員には負担をかけていますが、1件でも多くの方の確認認定をしたいと思いスケジュール調整をしています。期限が5月31日までなので、これから1ヶ月確認作業が続きます。
このレターは毎月1回、事務所通信とともに関与先さんにお配りしています。
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