令和3年度の確定申告が終了しました。しかし、今年もコロナウイルス感染症の影響で個別に申告期限が4月15日まで延長されています。
事務所でも数名の職員がコロナ感染者になり、2月28日から1週間テレワーク中心の勤務形態に変更したシフトを組み、超繁忙期を何とか乗り切れる体制を取りました。更に3月14日から国税庁e-taxの接続障害が発生し、1時間に2〜3件程度しか電子申告出来ない状況になりました。しかし、15日の夕方までには全て申告することができました。接続障害は、数年前に給与支払報告書の申告時にもL-TAXで発生したこともありました。前回も今回も利用者数の増加がサーバーに過大な負担となり、処理速度が低下したようです。電子化を推進するのである以上全てが電子申告しても大丈夫な処理能力を備えてもらいたいですね。
確定申告とは、その年の個人の所得金額を合計し、所得控除した課税所得から税金を計算することです。当事務所での申告では@給与A年金B事業C不動産D譲渡所得E配当の所得の方が多かったです。
所得控除では@医療費控除Aふるさと納税B社会保険料控除等が多かったです。
医療費控除は、同一世帯単位や別居でも扶養している者の医療費も合算して申告します。
また、ふるさと納税は12月末までに寄付したもの適用しています。ふるさと納税返礼品は、一時所得になります。ふるさと納税の返礼品の還元率が30%程度ですので、年間170万円以上のふるさと納税をされると50万円以上の返礼品となる可能性がありますので一時所得として課税される可能性があります。
株式と土地建物の売買は分離課税となり、他の所得とは分離して課税されます。株式の売買による譲渡益に対しては20%(住民税含)が課税されます。損失があった場合は3年間その損失が繰り越せますので、損失があった場合でも申告することをお勧めします。特定口座で申告分離課税を選択しているので大丈夫だと思われている場合でも、複数の証券会社で取引をしている場合は通算して申告すれば還付になる場合や配当金については申告すれば還付になる場合もあります。
土地建物の場合は、購入した時から譲渡した年の1月1日に所有期間が5年以下のものは短期譲渡として譲渡益に対して40%(住民税含)が課税されます。5年超については20%になります。税率が2倍になりますので注意が必要ですね。
住宅取得特別控除は、令和3年では借入金の1%が税額控除でした。建物の内容により控除限度額があり、長期優良住宅の場合最大5,000万円が控除対象でした。今年は1%から0.7%に引き下げられました。住宅の内容により控除の限度額が変わります。建築会社から長期優良住宅等の証明書等が発行できるかがポイントになります。申告時にその証明書を添付する必要があります。
確定申告について、事前に相談してい頂くと節税につながることが多いと思います。またコロナ関連の給付金を申請する時や借入するためには、確定申告書が必要になります。
このレターは毎月1回、事務所通信とともに関与先さんにお配りしています。
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