新型コロナウイルス感染症の拡大で、緊急事態宣言の期間延長と対象地域の拡大により売上が減少した事業者に対し4月以降も給付金が支給されることになりました。
4月以降の売上の減少に対して、月単位で月次給付金が支給されるようです。一時給付金を受給された事業者でも、4月以降売上が前年又は前々年に比べ50%以上減少していれば月次給付金を受給できます。又は3月までは該当しなかった事業者でも4月以降該当すれば月次給付金が受給できます。
月次給付金 法人で20万円、個人10万円が上限
一時給付金を申請された方は、月次給付金では申請が簡素化され追加資料として4月以降の該当する売上台帳等を提出するだけで事前確認の必要はないようです。
今回初めて月次給付金を申請する方は、一時給付金と同じ資料と事前確認が必要になります。月次給付金は月単位での申請になりますので、注意が必要ですね。現在、申請時期等はまだ公表されていませんが、4月分は6月中の申請になると予想されますので、売上台帳等の準備は早い目にしておいてください。
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