年金といえば65歳からだと思っていましたが、生年月日によりそれよりも前に年金受給があるのです。私のところに日本年金機構から封筒が送られてきました。中には特別支給老齢年金の受給の申請書が入っていました。昭和60年の法律改正により、65歳前に受給開始年齢を段階的にスムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。支給対象者には誕生日の3ヶ月前に老齢年金請求手続きの緑色の封筒が送付されてきます。「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
@受給対象者
男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。昭和36年4月2日以降は対象外
昭和34年4月2日〜36年4月1日生・・・満64歳から
昭和32年4月2日〜34年4月1日生・・・満63歳から
女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。昭和41年4月2日以降は対象外
昭和39年4月2日〜41年4月1日生・・・満64歳から
昭和37年4月2日〜39年4月1日生・・・満63歳から
昭和35年4月2日〜37年4月1日生・・・満62歳から
昭和33年4月2日〜35年4月1日生・・・満61歳から
A老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
B厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
つまり、一度も厚生年金に加入していない方は対象外
自分の年金額を確認するには、年に一回送られてくる年金定期便で確認するか、ねんきんネットで確認することができます。(支払保険料が多かった人は年金額も多くなります。)
マイナンバーカードが有れば、簡単に自分の年金額を確認することができます。
65歳前に特別支給の老齢厚生年金を貰うと損はしません。なぜなら特別支給の老齢厚生年金は65歳までにもらう年金だからです。手続きをしないでいると5年で時効になりますので注意が必要です。
それほど収入が高くなければ、働きながら年金をもらうことができます。
特別支給の老齢厚生年金は自分で請求申請する必要がありますので、現在の給料と比較して受給できるか検討してください。わからない点は年金フリーダイヤル0120-08-6001を利用してください。
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