代表社員 福田重実
持続化給付金や定額給付金を申請され、給付金を受給された方についての所得税の課税関係についてご紹介したいと思います。1.新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係
(例示)
非 課 税 |
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】 ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条) ・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条) 【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】 ・特別定額給付金 (新型コロナ税特法4条1号) ・子育て世帯への臨時特別給付金 (新型コロナ税特法4条2号) 【所得税法が非課税の根拠となるもの】 〇学資として支給される金品(所得税法9条1項15号) ・学生支援緊急給付金 〇心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金 (所得税法9条1項17号) ・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金 ・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券 ・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成 |
課 税 |
【事業所得等に区分されるもの】 ・持続化給付金(事業所得者向け) ・家賃支援給付金 ・農林漁業者への経営継続補助金 ・文化芸術・スポーツ活動の継続支援 ・東京都の感染拡大防止協力金 ・雇用調整助成金 ・小学校休業等対応助成金 ・小学校休業等対応支援金 【一時所得に区分されるもの】 ・持続化給付金(給与所得者向け) 【雑所得に区分されるもの】 ・持続化給付金(雑所得者向け) |
2.国等から支給される主な助成金等(新型コロナウイルス感染症関連のものを除く)の課税関係
(例示)
非 課 税 |
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】 ・雇用保険の失業等給付(雇用保険法12条 ・生活保護の保護金品(生活保護法57条) ・児童(扶養)手当(児童手当法16条、児童扶養手当法25条) ・被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法21条) 【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】 ・簡素な給付措置(臨時福祉給付金)(措置法41条の81項3号) ・子育て世帯臨時特例給付金(措置法41条の81項2号) ・年金生活者等支援臨時福祉給付金(措置法41条の81項3号) 【所得税法が非課税の根拠となるもの】 〇学資として支給される金品(所得税法9条1項15号) ・東京都認証保育所の保育料助成金 |
課 税 |
【事業所得等に区分されるもの】 ・肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金 【一時所得に区分されるもの】 ・すまい給付金 ・地域振興券 【雑所得に区分されるもの】 ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの) ・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの) |
出典:国税庁HP「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より 上記は、個人所得税についてです。住民税についても同様に取り扱われます。 法人税については、持続化給付金や家賃給付金等は収入となり課税対象となります。 但し、消費税については課税されません。