代表社員 福田重実
街の木々の色が少しずつ色付き始める季節になりました。10月になると、生命保険会社や損害保険会社から、控除証明書が送付されて来るようになりました。それを見ると、年末調整の季節が近づいてきたことを実感します。
今回は、所得控除の配偶者控除について紹介します。従来配偶者控除は、配偶者の年間所得が38万円(給与収入108万)以下であれば38万円の配偶者控除の適用がありました。しかし、平成30年からは、納税者の年間合計所得が1,000万円超の者は、配偶者控除を受けられないこととなりました。控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額及び控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりになります。
例えば月収100万円で年収1200万円では、1,200万円−220万円=980万円となり配偶者控除は13万円となります。つまり、給与が年収1,220万円超の方は配偶者控除を受けることが出来なきなくなりました。給与収入が1,120万円以下の方は合計所得が900万円以下になりますので配偶者控除は適用されます。但し給与以外に他の所得があれば合算されますので注意が必要です。
高額所得者に対する増税へとなってきています。昨年の給与所得控除の減少に続き、配偶者控除の適用外となり所得税の増税傾向は顕著になってきています。