新年あけましておめでとうございます。
今年はコロナウイルス感染が収束し、市民活動がいち早く元に戻ることを祈るばかりですね。
年明けには、年頭の方針を打ち出す事があると思います。会社の重要な決まり事を決定するとき、株主総会での決議が必要な場合があります。会社では定款を作成しており、会社の決まり事が記載されています。その内容について、今回は確認したいと思います。
定款には以下の内容が記載されています。
第1章
@商号A目的B本店所在地C機関構成(取締役会など)D公告など
会社の基本的なことが記載されています。
第2章
@発行可能株式総数A株式の不発行B株式の譲渡制限C株主名簿記載事項の記載の請求D質権の登録E基準日
F株主の住所等の届出等
株式について記載されています。
第3章
@招集A招集通知B議長C決議の方法D株主総会の議事録
株主総会について記載されています。
第4章
@人数A資格B選任方法C任期D役員報酬等
取締役及び代表取締役について記載されています。
第5章
@計算A事業年度B剰余金の配当及び除斥期間 について記載されています。
第6章
@附記事項A設立時の資本金B設立時の取締役C発起人 について記載されています。
上記のうち、法務局に登記されるものは@商号A目的B役員(代表者の住所)C資本金等について記載されています。
また、これとは別に法人の代表者印(実印)が登記されます。
定款の内容を変更するときは、定款の変更をする必要があります。変更した定款は法務局に届ける必要はありませんが変更した日付を記載する必要があります。定款の内容を変更する場合は株主総会の決議が必要になり、議事録を作成することになります。法務局に登記されたものを変更するときは変更登記をしなければなりません。遅れた場合は、過怠料が課されます。
古くに設立された会社は、定款を全く変更していない場合や登記事項のみを変更し定款を変更していないことがあります。業種により定款の写しを求められる時、原始定款(当初のままのもの)しか無く、慌てて作成することがあります。
最近設立した会社の場合、司法書士がデータを作成しCDで渡されることもあると思います。それを変更するのも一つだと思います。
しかし、役員変更や本店移転、増資など登記が必要な場合は司法書士に任せた方が安心安全ですね。
上記事項で変更がある場合、変更登記するとともに税務署や都道府県、市町村等にも変更届の提出が必要となります。
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