新緑が眩しくなり、街では新年度を迎え新入社員や新入学生の姿を多く見受けられる季節になりました。
先般当事務所が認定経営革新等支援機関に認定されたことをお伝えしましたが、認定機関が関与する主な中小企業支援策についてご紹介したいと思います。
@ものづくり中小企業・小規規模事業者試作開発等支援補助金
試作品の開発や設備投資等の費用補助(投資額の2/3で1000万円上限)
予算規模1,007億円、事業計画の実効性について認定支援機関により確認されていることが要件
A認定支援機関による経営改善計画策定支援事業
認定支援機関による経営改善計画策定費用、フォローアップ(モニタリング)、費用の2/3、上限200万を支援。
予算規模405億円、認定支援機関による経営計画の策定、モニタリング
B経営支援型セフティーネット貸付
経営環境の変化等により一時的に業況が悪化している事業者に対する設備資金、運転資金の貸付。
予算規模1,326億円、認定支援機関による経営支援を受ける場合は利率を0.4%引き下げ
C中小企業経営力強化資金
新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓を行おうとする事業者に対する設備資金、運転資金の貸付。
予算規模4.4億円(平成25年度当初予算)、 認定支援機関による経営支援が要件(事業計画の策定・進捗管理等)
D借換保証の推進
借換保証(複数の借入債務を一本化し返済の軽減を図る)
予算規模500億円、 金融機関・認定支援機関の連携による経営支援
E地域需要創出型企業・創業促進補助金
地域需要創出型起業・創業・第二創業の費用の補助(費用の2/3、200万〜700万円上限)
予算規模200億円、 認定支援機関による経営支援が要件
上記のように、補助金として支援を受けられるものや融資として資金を受けられるものに分かれ、資金面で中小企業を支援しようとする政策です。また、認定支援機関による経営支援や確認が必要なことが要件となっていることも特徴です。これ以外にも日本政策公庫から新しい制度がスタートしました。上記の内容は私達税理士法人マークスが認定支援機関として皆様を支援できますので、担当者にお気軽にご相談ください。
このレターは毎月1回、事務所通信とともに関与先さんにお配りしています。
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