今年も2月15日から3月15日まで所得税、贈与税の確定申告の申告時期になります。
事務所では一年で一番の繁忙期となります。
所得税は、個人が1月1日から12月31日までに所得した所得に対して課税するものです。
所得の種類によって課税方式が異なりますが、大半は所得を総合して課税されます。
1. 所得を分類
@ 利子所得
A 配当所得
B 不動産所得
C 事業所得
D 給与所得
E 退職所得
F 山林所得
G 譲渡所得
H 一時所得
I 雑所得
確定申告で多いのはC事業所得B不動産所得D給与所得E譲渡所得I雑所得です。
これらの内C事業所得B不動産所得が赤字の場合、他の所得と通算して所得を計算します。
所得から所得控除を計算して、課税所得を計算することになります。
2. 所得控除
@ 人的控除として基礎控除、配偶者控除、扶養控除、寡婦(夫)控除、障害者控除等
A 社会保険料控除 国民年金保険料、国民年金、国民年金基金等
B 生命保険料控除
C 損害保険料控除
D 医療費控除
E 寄付金控除
F 雑損控除
G 住宅取得控除
H 配当控除
所得控除で一番多いのは、医療費控除と寄付金控除です。特に医療費は同一世帯で支出した医療費を合計することができますので、ご注意ください。
寄付金控除は、ふるさと納税の他に赤十字なども控除の対象になりますので、領収書等で確認させていただきます。
また、扶養者の漏れや誤りがあり、後で修正申告することもたまにあります。配偶者や子供のアルバイト収入が103万円を超えているため、扶養控除の対象にならないことや不動産等の売買により所得があったため扶養に該当しないこともあります。
3. 税額控除
所得から所得控除を差し引き税金計算し、税額控除を差し引きして税額を確定させます。税額控除は住宅取得控除や寄付金控除などです。
住宅取得控除は、令和3年度に居住用の住宅を取得された方やリフォームをされた方とそれ以前(主に10年間)に適用された方が対象です。
毎年申告書作成時に特に不足するのが、年金の源泉徴収票、国民年金の控除証明、ローンの残高証明、新たに増加した扶養者のマイナンバー等です。
担当者と打ち合わせの時、例年と変わった事や疑問点がありましたら、お気軽にご相談ください。
このレターは毎月1回、事務所通信とともに関与先さんにお配りしています。
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです。