代表社員 福田重実


 2023年税制改正大綱が年末に発表されました。今回は相続、贈与税についての改正を紹介します。被相続人が亡くなる3年前の暦年贈与については、相続人が贈与を受けた財産を相続財産に足し戻すという現行制度から、亡くなる7年前の暦年贈与について相続財産に足し戻すという改正が行われました。贈与税の時効が7年であるため、それに合わせた形になりました。
 税制改正の内容 令和6年1月1日以降の贈与から7年間が加算対象になります。令和6年1月1日に贈与した場合、除外されるのは令和13年2月以降からになります。加算金額は、
3年内贈与+(4〜7年内贈与 − 100万円)
となります。
  被相続人が亡くなる10年前から毎年110万円ずつ生前贈与していた場合、従来は1100万円のうち330万円分が相続財産に加算されたのに対し、改正後は670万円分が相続財産に加算されて課税対象になります。

税制改正前
110万円×3年=330万円を相続財産に加算→7年分が非課税

税制改正後
110万円×3年 + (110万円×4年−100万円)= 670万円を相続財産に加算
→単純に7年分の贈与を加算すれば良いわけではありません。


駆け込み贈与は節税になるのか
税制改正については、令和6年1月1日から適用されます。
改正開始前の生前贈与は節税になるのかについて解説します。
税制改正の内容
駆け込み贈与は節税になる(改正なし)


節税条件
令和5年中の贈与→相続発生が令和9年以降であれば節税になります。

相続人以外の贈与は節税になるのか
相続人以外の贈与についても見直しになるのではないかという噂もありましたが、加算対象者に変更はなく、改正前と同じく相続税の申告義務がある人だけになります。

税制改正の内容
相続人以外の贈与は節税になる(改正なし)
よく用いられるお孫さんへの生前贈与はこれまで通り有効です。

相続時精算課税贈与が暦年贈与より便利になる
改正前の相続時精算課税制度を利用すると、贈与は相続財産に足し戻されてしまい、届出書の提出なども相まってなかなか利用する人がいませんでした。今回の税制改正によって、毎年110万円以内の贈与であれば一切課税されなくなりました。

税制改正の内容
税制改正前
何年前の贈与であっても相続財産に加算→課税されてしまう。
税制改正後
年間110万円までの贈与は加算対象外→課税されない
このように、これまでの暦年贈与のように毎年110万円までコツコツと生前贈与していく方は、税制改正後は相続時精算課税贈与を利用すれば良いということになりました。

令和5年の税制改正の贈与まとめ
令和5年度の税制改正大綱で、生前贈与は大きく変わります。適用は令和6年1月1日からですので、今回の税制改正を踏まえて相続税対策をしていく必要があります。

令和5年度の税制改正の贈与の対応
暦年贈与は可能であれば相続人以外に行って相続の加算対象外にする。相続時精算課税贈与は110万円以内のコツコツ贈与をする。教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与を行う。税制改正で制度がより複雑化しました。長期的に相続対策として準備が不可欠になりました。