2021年1月に発令された緊急事態宣言※1 に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動 の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言 の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)が給付されます。
支給対象
@緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※2
A2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
休業要請協力金の支給対象の飲食店は対象外です。
給付額
中小法人等 上限60万円
個人事業者等 上限30万円
給付額 =(2019年又は2020年の対象期間の合計売上)−(2021年の対象月の売上×3ヶ月)
対象期間 1月〜3月
対象月 対象期間から任意に選択した月※3
※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に
発令した「新 型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」
※2 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の
取引があること。又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
※3 対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月
申請受付期間
2021年3月8日〜5月31日
手続き
要件を満たせば、登録認定機関から事務局にアカウントの登録を行い登録認定機関に書類等を渡し内容を事前確認後、
事務局に申請します。
確定申告書が必要
2019年1月〜3月及び2020年1月〜3月までのその期間を含む全ての確定申告書
登録認定機関
当事務所は3月11日に登録を済ませましたので、申請の事前確認及び申請ができます。
詳細は経済産業省のホームページを参考にしてください。
このレターは毎月1回、事務所通信とともに関与先さんにお配りしています。
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです。