今年も夏至が過ぎ、一年の半分が過ぎました。オリンピックがいよいよ開催されますが、コロナウイルスの感染拡大が心配ですね。
以前にも記載した消費税のインボイスの登録申請が、10月から開始されます。これは令和5年10月以後、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格性請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となり、事業者側の消費税の取り扱いが変わります。
令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
常に課税売上が1千万円を超えている事業者は、申請し適格請求書発行事業者の申請をして
適格請求書の発行をする必要があります。
その後、請求書の様式を変更することになります。
免税事業者の場合は、適格請求書発行事業者の申請をしない限り、仕入税額控除を相手方が受けられないことになります。
居住用不動産賃貸業の場合、居住用不動産の賃貸収入は非課税売上ですが、駐車場や店舗の賃料収入は課税売上となり、借主が仕入税額控除を行うために、貸主は適格請求書発行事業者の登録が必要になります。
例 駐車場の契約者(免税事業者)に法人の賃借人がいる場合
駐車場収入に消費税を上乗せしている場合、賃借人から適格請求書の交付を求められる可能性があります。
@貸主は免税事業者のままで駐車場収入に消費税を転嫁しない(消費税分値下げ)
A課税事業者を選択して消費税を受け取り、適格請求書を発行して消費税を納付する
免税事業者の方が、適格請求書発行事業者の登録することは課税事業者になることになり消費税を納付することになります。適格請求書を発行できなければ、消費税分の値下げ又は取引から排除される可能性があります。
逆に課税事業者からは、適格請求書の発行ができない事業者への対応をどうするか検討する必要がありますね。
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