4月から、相続登記が義務化されました。今までは義務化されていなかったので、土地や建物の名義が亡くなった者のままでも良かったのです。しかし、不動産を売却する場合等でその名義が亡くなった者のままでは売却できない為、名義変更をしなければなりません。相続時に、相続税は発生しないため名義をそのままにしていたということがよくあります。特に地方では、名義変更することなく数代前の名義のままで放置されていることが問題になっています。実際、全国で所有者不明の土地は約410万ヘクタールで九州の土地面積を上回る規模だそうです。
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この制度では、相続人がその不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記することが義務化されました。また令和6年3月31日以前に相続した不動産においても、3年以内(令和9年3月31日まで)に登記する必要があります。
期限までに正当な理由なく相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が課されます。
※相続開始の日ではなく、相続で不動産を取得することを知った日から3年以内です。
つまり、相続財産の中に不動産があったことが分かった日になると思います。
過料の流れ
@登記官が登記義務違反を把握していた場合、義務違反者に登記をするように催告(催促状の送付)します。
A催促状に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は裁判所に対して申請義務違反を通知します。
B裁判所は要件に満たすか否かを判断し、過料を課する旨の裁判が行われます。
C判決により過料が課され、通知書が送られてきます。
相続登記の分類
@相続人の間で遺産分割がまとまった場合
遺産分割に基づく相続登記
不動産の相続を知った日から3年以内
A遺産分割がまとまらない場合又は当分の間遺産分割を行う予定がない場合
相続人申告登記 各相続人が単独で申出することも可能
不動産の相続を知った日から3年以内
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相続人申告登記後に遺産分割かまとまった場合
遺産分割に基づき相続登記
遺産分割の日から3年以内
B遺言により不動産を取得した場合
遺言の内容に基づく不動産登記
遺言により不動産を取得することを知った日から3年以内 ↑クリックで拡大されます
相続登記の費用
不動産の固定資産税評価額の0.4%の登録免許税と戸籍謄本等の必要書類の取得費
司法書士に依頼する場合の報酬
施行されると法務局では登記簿の所有者が一定年数以上(例えば50年以上)相続登記されていない場合は、義務違反として過料する可能性があると思います。義務化されたことで、所有者不明の不動産は減少し不要な不動産の処分が活発になる可能性があります。
所有者の住所変更登記等の義務化
令和8年4月1日から、登記簿上の情報に変更があったときは、変更があった日から2年以内に変更登記をすることが義務化されます。所有者の引っ越しによる住所変更、婚姻等による氏名の変更がこれに該当します。この変更は、2年以内に変更登記しなければなりません。令和8年4月1日以前に変更があった場合も、令和10年4月までに変更しなければなりません。正当な理由なく期限内に変更登記をしなければ、2万円以下の過料が課せられます。
変更登記の費用
1物件につき1,000円の登録免許税と住民票又は戸籍の附表
不動産を所有されている方で住所が変わっている方は、変更登記をされていない場合が多いと思います。
不動産の売却時や名義変更の時に変更登記の失念が法務局で把握されることになると思われます。
4月から5月に市役所から固定資産税の納税通知が送られてきます。その所有者が自分以外の名前が記載されていれば
相続登記がされていない可能性がありますので、ご注意ください。
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