9月4日の台風21号は近畿地方を直撃し、甚大な被害をもたらしました。また6日には北海道胆振東部地震が発生し、火力発電所が停止し北海道全体が停電しました。被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
関与先の皆様に於かれましては、一部の方は工場や自宅に被害を受けられた方がいらっしゃいましたが、怪我をされた方はいらっしゃらなかったようです。しかし、関西空港連絡橋は通行不能となり空港が水没したり、停電等様々な損害が発生しました。大阪は比較的災害の少ないところだと思い込み、台風21号もいつもの台風位に思っていたかも知れませんね。
火災保険に加入していれば、支払要件に当てはまると、契約時に決めた保険金額を限度として損害保険金が支払われます。損害保険金として支払われる金額は、損害額から免責金額を差し引いた残りの金額です。
免責金額とは…保険会社が保険金を支払う責任がない金額で、契約時にあらかじめ決めた自己負担額のこと。
損害保険金の支払金額
保険金の請求方法
実際に事故が発生し損害を受けたときは、一般的な保険金の請求方法。
@ 契約者は、保険会社に台風による損害があったことを連絡します。連絡する内容は、契約者名や保険証券番号、
事故の日時・場所、保険の目的、事故の状況などが一般的です。事故の状況や原因などはわかる範囲で問題
ありません。
A 保険会社に連絡をすると、保険金の請求に必要な書類などについての案内が送られてきます。
B 保険金の請求に必要な書類などを揃えて保険会社に提出します。通常、保険金の請求には、次のようなものが必要
となります。
・保険金請求書(各保険会社指定の用紙)
・罹災証明書(罹災の事実や被害の程度を証明するもの。被害に遭った場所を管轄する消防署または消防出張所で
交付)
・被害の程度がわかる写真や画像データ
・修理業者などからの修理見積書や報告書
また、税金面では、災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等があります。
@ 災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を
受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
A 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法、
(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)
災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を
軽減することができます。
災害は忘れたころにやってくると言いますが、今年は癒される間もなくやってきます。
先ずは、安全確保のために避難経路の確認や防災グッズの準備、会社の防災対策と従業員の安全確保になります。これ以上の災害は発生してほしくないですね。
このレターは毎月1回、事務所通信とともに関与先さんにお配りしています。
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです。