代表社員 福田重実
今春は雨が多く桜のシーズンもあっという間に終わってしまいました。事務所ニュース27年1月号で掲載しましたマイナンバー制度の運用開始まで1年を切り、10月には国民全員にそれぞれのマイナンバーが届きます。今回はマイナンバーの基礎的なことを紹介したいと思います。
マイナンバー利用場面
マイナンバーはその利用範囲が限定されており社会保障・税・災害対策に関する分野のみが利用範囲となります。
1. 社会保障
@年金の資格取得や確認・給付
A雇用保険の資格取得や確認・給付
Bハローワークの事務
C医療保険の保険料徴収
D福祉分野の給付、生活保護等
2.税
@税務当局(税務署、市役所等)に提出する確定申告書・届出書・調書等に記載
A税務当局の内部事務 など
3. 災害対策
@被災者生活再建支援金の支給
A被災者台帳の作成事務等
マイナンバーの利用は、個人を特定することや、様々な情報をひも付け出来ることが容易なる反面、不正利用によるプライバシー侵害の危険性が高まるためその利用範囲が限定されています。
マイナンバーを利用して個人情報を効率的に検索や管理することのできるのは、国の行政機関、地方公共団体などの行政事務を処理する者に限られています。本人及び事業者は、社会保障、税、災害対策に関する分野で、国の行政機関、地方公共団体などに提出する申請書、申告書、調書などの書類にマイナンバーを記載して提出
することになります。
事業者のマイナンバーの利用範囲
事業者は従業員のマイナンバーを以下のように記載し提出することになります。
1.従業員から提供を受けたマイナンバーを給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書に記載して税務署長、市町村長に提出
2.従業員から提供を受けたマイナンバーを健康保険・厚生年金被保険者資格取得届などに記載して、日本年金機構に提出
3.税理士等に対する顧問料や家主に対する家賃等を支払った場合は、その税理士や家主から提供を受けたマイナンバーを支払調書に記載して、税務署長に提出
マイナンバーはあらかじめ限定的に定めている事務の範囲の中から、具体的な利用目的を特定した上で利用するのが原則です。また、個人情報取り扱い事業者は、特定した利用目的を本人に通知しなければならないことになっています。したがって、マイナンバーの提供を受ける場合には、想定される全ての事務を利用目的として特定して、本人に通知することになります。
次回以降でマイナンバーの管理について紹介したいと思います。
詳しくは担当者にご質問ください。