所得税の確定申告において、ふるさと納税をされた方が多かったと思います。
寄付金控除
その年中に支出した特定寄付金の合計額(注1)−2,000円=寄付金控除額
(注1) 特定寄付金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
※当事務所では、参考までに次年度のふるさと納税の上限額の試算表を確定申告の資料に添付しております。
詳しくは、担当者にお尋ねください。
特定寄付金の種類
@国等に対する寄付金(ふるさと納税が含まれます)
国又は地方公共団体に対する寄付金
A指定寄付金
公益社団法人等で財務大臣が指定したもの
B公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金
主なもの 独立行政法人、日本赤十字、公益財団法人、公益社団法人、学校法人(一定の要件に該当するもの)、
社会福祉法人、更生保護法人
C政治活動に関する寄付金
政党や政治資金団体、国会議員等の政治団体(複雑なので寄付金の証明書で確認することになります)
D認定特定非営利活動法人等に対する寄付金
NPO法人等のうち一定の要件を満たすもの対するもので非営利活動に係る事業に関する寄付
E特定公益信託への支出金
寄付された方はその受領書や証明書の内容により寄付の種類を分類することができます。
寄付された方は事前にご相談ください。
住民税の寄付金
住民税では寄付金は税額控除となります。住民税の税額控除の対象となる寄付金は、地方公共団体に対するもの、
ふるさと納税、その他の寄付金で都道府県・市町村が指定したものに限られます。
意外と国に対する寄付金は住民税では対象外です。
《注意事項》
寄付した名義は、その控除を受ける人と同一であることが必要です。
配偶者名義の控除証明でご主人の税額控除はできませんので、ご注意ください。
ふるさと納税の返礼品に対する課税
ふるさと納税に対する返礼品は一時所得として課税されます。
一時所得は年50万円の控除があります。その他の一時所得(生命保険の満期等)が無い場合とふるさと納税の返礼品の合計が50万円以上となる場合は、その2分の1の金額に対して課税されます。
返礼品の還元率は概ね寄付額の30%と総務省で指導されています。当事務所では寄付額の30%を一時所得の対象としています。
ネットでふるさと納税返礼品還元率を検索しますと最高で108.9%のものがありました。家電製品のように定価が明確なもの以外の食料品等は自治体の納入価額によるので、返戻率の高いものがあると推測されます。物価高の時、ふるさと納税の返礼品もある意味物価対策になるかもしれません。
昨年私はマイナンバーカードを取得した時のポイントでふるさと納税をしました。これはポイントの有効活用かもしれませんね。
このレターは毎月1回、事務所通信とともに関与先さんにお配りしています。
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです。