令和2年の確定申告期間は2月16日より3月15日で、それまでに資料を整理し申告することになります。今年の所得税申告において昨年と変更した点を紹介したいと思います。
1.基礎控除額引き上げ
基礎控除とは、すべての納税者に適用される所得控除です。昨年までは38万円でした。
令和2年度からは10万円引き上げられ48万円になりました。
ただし、合計所得金額が2,400万円以下の者が対象で2,400万円超の者は段階的に所得控除が減額され2,500万円超は適用が受けられなくなりました。
2.給与所得控除の引き下げ
上記1とセットで実施され給与所得控除が10万円引き下げられました。
例えば、給与所得控除の最低限が65万円から55万円になりました。基礎控除と給与所得控除のセットで考えると同じになりますが、給与所得控除の上限が給与収入1,000万円超から850万円超に引き下げられ、控除額の上限が220万円から195万円になり、25万円引き下げになりました。
3.所得金額調整控除の新設
給与収入が850万円超となり、次の3つのうちいずれかに該当する場合、対象者となります。
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) − 850万円}×10%=控除額※
※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。最大15万円
4.公的年金控除
基礎控除の引き上げとセットで公的年金控除が10万円引き下げられました。また公的年金控除の上限が195万5千円となりました。公的年金が1,000万円以下である場合は、前年と変わりません。
今年の基礎控除・給与所得控除の改正は、上記のように給与所得で850万円以下の者の影響はありませんが、850万円超の者には増税になります。また、給与や公的年金収入以外の不動産所得や事業所得の者は基礎控除が10万円引き上げられ減税になります。
このレターは毎月1回、事務所通信とともに関与先さんにお配りしています。
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです。