代表社員 福田重実
令和6年5月以降、税務署から法人税等の納付書が送られてこなくなりました。
(国税局ホームページにより)
国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとしております。
納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続をご用意しておりますので、是非ご利用ください。
《事前送付を行わないこととなる方》
○e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
○e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
○e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
○「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
•ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
•振替納税
•インターネットバンキング等による納付
•クレジットカード納付
•スマホアプリ納付
•コンビニ納付(QRコード)
(注)
1 現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対して
は、引き続き、納付書を送付する予定としております。
2 源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付する予定ですが、電子申告及び
キャッシュレス納付を是非ご利用ください。
今後の対応
@ダイレクト納付
ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した納付期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。利用に当たっては、事前にe-Taxの利用開始手続を行った上、納税地を所轄する税務署へ専用の届出書を書面で提出する必要があります。
事務所では、現在、積極的にダイレクト納付の届出書を頂いてダイレクト納付を推進しています。
Aインターネットバンキング等
事務所では以前から一部の関与先様でTKCの電子納税かんたんキットを利用しインターネットバンキングでの納付をして頂いています。
事務所からの納付データを取り込みインターネットバンキングで納付を行う方法です。
Bクレジットカードを利用した納付(納付額に応じた手数料がかかります。)
1,000万円未満かつカード利用限度額以内
C振替納税(個人の方限定)
税務署に届出した口座から振替されます。
D従来通り納付書で納付
金融機関の窓口が少ないので納付に時間がかかります。
例外 源泉所得税及び消費税の予定納税については従来通り納付書が送付されてきます。
また、地方税も従来通り納付書が送付されてきます。
当事務所の方針としましては、「TKCの電子納税かんたんキット」及び「ダイレクト納付」の利用により口座振替による納付を推進して行きます。但し、インターネットバンキングを利用していない関与先につきましては従来通り納付書を利用した納付に協力させていただきます。
納税でもキャッシュレス決済が進んでいきますが、納付書が送られてこないのは少し上から目線のような気がします。納税するのは義務ですが、その納付の方法は納税者の自由だと思います。納付書を送付する事が無駄だとすれば、地方税のようにインターネットで納付書をダウンロードするようにすれば良いと思います。