今回は、本年6月21日に通常国会で成立し8月30日付けで施行された中小企業経営力強化支援法について紹介します。背景として「中小企業の経営課題は、多様化・複雑化し、そのため財務及び会計等の専門的知識を有する者(既存の中小企業支援者、金融機関、税理士・税理士法人等)による支援事業を通じて課題解決の鍵を握る事業計画の策定等を行い、中小企業の経営力を強化することが急務となっています。また、内需が減退する中、中小企業が海外展開を行うに当たって、中小企業の海外子会社の資金調達が困難など、資金面での問題が生じています。このため、中小企業が海外で事業活動を行う際の資金調達を円滑化するための措置を講ずることが急務となっています。」と経産省は言っています。
そこで、経革新等支援機関の担い手として商工会や金融機関と共に税理士・税理士法人などが期待され、国が中小企業に対して専門性の高い支援事業を展開するため、中小企業の支援事業を行う者として税理士等を「経営革新等支援機関」として認定する仕組みになっています。
具体的には、財務内容などによる経営状況分析や事業計画書の策定・実行支援の業務を行うことになります。経産省が想定する支援機関は「税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識実務経験が一定レベルの者」で、具体的に「既存の中小企業支援者、金融機関、税理士・税理士法人等」と記されています。経産省が我々税理士を中小企業のサポーターとしての税理士の手腕に経産省が期待を寄せていることになります。
10月1日に中小企業が外部専門家の力を借りて経営改善に取り組む場合に信用保証協会が保証料を減免する「経営力強化保証制度」がスタートしました。制度の対象となる中小企業の信用保証率は、一般保証における保証率から概ね0.2%引き下げられます。対象となるのは、金融機関と認定支援機関の支援を受け、自ら事業計画を策定して計画を実行する中小企業で、四半期に一回進捗状況を金融機関に報告し、金融機関はその中小企業の実行状況を踏まえ支援機関と連携し必要に応じて計画の修正指導、助言等を行うのです。
支援事業で重要となるのは、事業計画書の作成です。これは事務所が今まで作成・提供してきた経営計画書のことを指すことになります。また四半期に一度報告するのは事務所が提供するFX2から出力する予算実績対比表を指すことになり、事務所が月次監査のため訪問することも助言等を行うことに該当します。
今後、金融機関から融資を受ける際に計画書の提出が求められ、前述のようにし認定支援機関の支援が必要になると予想されます。事務所では、10月2日に認定支援機関の申請を近畿財務局にしましたので、11月中旬には認定を受けることができる予定です。
税理士法人マークスは、新たに中小企業経営力強化支援法に基づく認定支援機関としてのサービスを提供してゆきますのでご期待ください。
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