今年も残すところ一月余りとなりました。昨年来のコロナウイルス感染症の影響で、忘年会の開催も少ないのではないでしょうか。
ご存知の通り、個人所得は暦年単位課税であるため、1月1日から12月31日の経済行為に対して課税されます。
土地等不動産による対策
土地等不動産の売却は、年末までにするのか年始にするかで納税が1年ずれことになります。居住用住宅の場合は、12月31日までに取得し来年の3月15日までに住む予定であれば、本年の住宅取得控除を受けることができます。
贈与による対策
贈与も暦年課税ですので、110万円の基礎控除を活用すれば、年末に110万円年始に110万円の合計220万円が無税で贈与でます。更に配偶者への居住用財産(2,000万円)の贈与も年内にして来年3月15日までに申告すれば良いと思います。
年末調整・確定申告による対策
1社会保険料控除
国民健康保険料や国民年金保険料は、本年度中に支払ったものが社会保険料控除の対象となります。
未納等があれば本年中に支払いましょう。
2生命保険料控除、損害保険料控除
これも本年度中に支払ったものが控除対象となります。年払いですとその分控除の対象となります。
3小規模企業共済
支払ったものが全額控除対象となります。(最高額年間84万円)
まだ加入されておられない方は、年払いで加入すれば控除の対象となります。
小規模企業共済制度には、次のいずれかに該当する場合に加入できます。
@建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、
常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
A商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の
個人事業主または会社等の役員
上記@とAに該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
※年払いの場合は、12月24日までに現金での加入手続きが完了すれば控除できます。
4医療費控除
本年度中に支払ったものは控除の対象となります。
5ふるさと納税、寄付金控除
年内に寄付したものが控除対象となります。
上記のように、年内に契約や支払いをすれば節税できるものがありますので、一度確認してみられてはいかがでしょうか。
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