代表社員 福田重実

 本年度の税制改正で、令和6年6月から定額減税が実施されますので紹介します。

減税対象者
 令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円
 以下である方)です。

定額減税の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
@本人(居住者に限ります。) 30,000円   住民税 10,000円
A同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。)1人につき 30,000円
                          住民税  1人につき 10,000円

定額減税の方法
 給与所得者・事業所得者等によりその方法は異なります。

@給与所得者
 令和6年6月1日以後、最初に支払われる給与等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除を
してもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
例)本人と配偶者・子供1名合計3名の場合
  6月分の給与の源泉 1万円    令和6年の住民税年額14万円 
  控除額 
  所得税 … 3万円×3名=9万円 
  住民税 … 1万円×1名=3万円

6月分給与源泉
 9万円−1万円=0円 減税済1万円 住民税     0円
7月分給与源泉
 8万円−1万円=0円 減税済2万円 住民税(14万円−3万円)÷11=1万円       
8月分給与源泉
 7万円−1万円=0円 減税済3万円 住民税 1万円
            ・
            ・
12月分給与源泉
 3万円−1万円=0円 減税済7万円 住民税 1万円

減税できない部分は、年末調整で再調整して還付することになります。

・会社の納付書への転記の際は、徴収税額に減税控除の金額を記載します。
・住民税は、6月の徴収が無く7月から11回に分け納付することになります。

注意事項
6月以降に採用があった場合
・前職の源泉徴収票で減税済金額を確認する必要があります。
・扶養者に増減があった場合減税額に増減が発生します。
・令和6年中に減税額の総額に満たない場合の対処は未定です。
・6月分給与明細に減税済額を記載し本人に認識してもらう必要があります。

以上のように、6月分の給与計算は手間がかかることになります。TKCの給与システム利用の関与先様は6月までにシステムは対応しますが、それ以外の方はご注意ください。

A事業所得者等
 原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
 なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額が11月の第2期分予定納税額から控除されます。
 また住民税については、1期分以降で減税される予定です。住民税が課税されない方は、給付金として支給される予定です。

この定額減税は令和6年のみの制度ですので、来年以降は対象外です。
6月以降、事務作業が混乱する可能性がありますので、早目に事務所にご相談ください。