10月5日から個人及び法人にマイナンバーが付与されることになりました。マイナンバーの導入目的は @公平公正な社会の実現 A国民の利便性の向上 B行政の能率化を実現するための社会基盤の整備です。平成28年1月以降は、@税務関係の手続 A社会保障関係の手続 B災害等の手続 の場面で必要となります。具体的には、今年の年末調整時、平成28年扶養控除申告書に本人及び扶養者のマイナンバーを記載し、マイナンバーの確認をすることになります。そして、そのマイナンバーの管理及びその扶養控除申告書等の廃棄する時期までの保存が重要になります。
年末調整のマイナンバーの取扱いについて説明します。
@給与計算ソフトPXを利用でPXマイポータルを利用される場合
PXにマイナンバーを入力し年末調整を実施し、当事務所で法定調書等を電子申告します。マイナンバーはPX及び事務所システムでは保存されず、TKCのサーバーに暗号化され法定保存期間まで安全保存されます。
APXを利用でPXマイポータルを利用しない場合
PXでマイナンバーを入力せず年末調整を実施し、当事務所でマイナンバーを入力し法定調書等を電子申告します。マイナンバーの保存は上記@と同様になります。
BPXを利用せず当事務所が年末調整を行う場合
当事務所のシステムでマイナンバーを入力し、年末調整を実施し法定調書等を印刷し、電子申告します。マイナンバーの保存は上記@と同様になります。
以上のように、マイナンバーは関与先様のパソコン及び事務所のパソコン及びサーバーにデータが残ることなく、TKCのサーバーに法定保存期間まで暗号化され安全に保管されますのでご安心ください。また保存期間を経過しますとデータは安全に消去されます。
関与先様では扶養控除申告書に記載されたマイナンバーの確認作業をしていただくことと、その扶養控除申告書等を鍵のかかる書庫等で安全に法定保存期間まで保存して頂き、保存期間経過後は確実に廃棄していただくことになります。
マークスでは、関与先様のマイナンバーを安全に取り扱うために以下のように取り扱います。
@関与先のマイナンバーは、担当者及び補助者以外は入力しません。
A関与先のマイナンバー及び書類等は、専用ファイルで管理し鍵のかかる書庫で保管します。
Bマイナンバーの受け渡しは、手渡し及び簡易書留等の履歴の残るもので行います。
C事務所執務室への入退出簿を作成し、外部に漏れないよう徹底します。
今後、担当者が詳しく説明し、社内掲示用のポスターや従業員告知用のパンフレット等を配布しますので、活用しマイナンバー事務を安全確実に運用したいと思います。
マイナンバー制度対策セミナー 開催時の様子
このレターは毎月1回、事務所通信とともに関与先さんにお配りしています。
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです。