相続は税だけがクローズアップされますが、それ以前に遺産を相続するときは財産だけではなく債務を引き継ぐことになります。引き継ぐ財産よりも債務が多い場合は、相続すると債務を返済しなければならないことになります。事業を引き継いだ場合はそれを継続するためには仕方ないことかと思いますが、直系尊属以外の相続、つまり叔父叔母や兄弟姉妹などの相続も考えられます。少子高齢化が進む現在、普段交流のない親族から相続人として債務を相続しなければならない場合もあることが考えられます。その場合、債務を負担することを回避するため、限定承認や相続放棄といった手続きがあります。
限定承認
限定承認は、条件付きで相続財産を承継しようとするものです。相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務又は遺贈を弁済すべきことを留保して承認することができます。この限定承認は
@相続財産が不確定な場合
A被相続人が連帯保証人になっていて債務者が弁済不能になる可能性が高い場合
B被相続人が上場会社の役員等で、株主代表訴訟によって多額の損害金を請求される可能性が考えられる場合 等に有効な方法です。
具体的方法としては、相続人は、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して「相続の限定承認の申述書」等を提出して限定承認をしなければなりません。しかし、限定承認は、相続人の全員が共同してのみ、限定承認をすることができます。
したがって、相続人が複数いる場合全員で限定承認をしなければなりません。相続人の中で、限定承認を希望する人と、全てを相続することを希望する人がいる場合、限定承認の手続きを取ることはできないので、相続の債務負担を回避しようとすれば、相続放棄をすることになります。
相続放棄
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。通常、相続放棄は、亡くなった方が債務超過である場合や、限定承認をしたいけれども相続人の一部が反対するために限定承認ができない場合に有効な方法です。
手続は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内(熟慮期間内)に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して放棄しなければなりません。この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続放棄をするか否かを決定できない場合には、家庭裁判所は、申立てにより、この3ヶ月間の熟慮期間を伸長することができます。伸長は3ヶ月に限られるのが原則ですが、再度の伸長申請も可能で、相続財産の調査などの必要があれば、伸長申請を繰り返すことにより、6ヶ月、あるいは9ヶ月と熟慮期間を延長することができます。また、前述の限定承認手続についても同様に熟慮期間を伸長することができます。但し、被相続人の租税債務について準確定申告をした場合、国との関係で債権債務の確定行為を行うことになり、それが財産処分として、相続を単純に承認したとみなされてしまう可能性があるので、相続人全員が相続の放棄を行うことを考えている場合は、相続放棄の手続きが完了するまでは準確定申告を行わないことも考えなければなりません。
相続放棄は限定承認とは違い相続人全員が共同でする必要はありません。相続の放棄をしたいと思う相続人一人ひとりが家庭裁判所に申述すればよいことになっています。相続放棄した人は、その相続に関して、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
ここで注意しなければならいことは、相続順位の第一順位の子供の全員が相続放棄をすると、相続の順位が変動し、第二順位の父母が相続人となり、また第二順位の父母が相続放棄をすると、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。この場合の放棄する期間は自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内となります。このように被相続人が多額の債務を負っていたために相続放棄があった場合、配偶者や子供、直系尊属(父母)が次々と相続放棄が行われ、相続人となる可能性がありますので注意が必要だと思います。
申述の注意点
@申述人
相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
A 申述期間
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
B 申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
C 申述に必要な費用
収入印紙800円分(申述人1人につき)、連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください。)
D 申述に必要な書類
相続放棄の申述書の記載要件
【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥・姪)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】