コロナ禍でテレワークや時差出勤等感染予防を取りながら、クライアントの皆さまにご迷惑をおかけしないよう最大限の努力をしていきたいと思います。
確定申告とは、個人が令和2年中に取得した所得を合計して、所得税及び住民税の計算申告をすることです。
所得税は10種類の所得区分に分かれて、それぞれ所得の計算方法が異なります。
@利子所得 金融機関からの預金に対する収入(利息)で源泉分離課税(確定申告不要)されています。
A配当所得 上場会社や非上場会社からの配当金です。
B不動産所得 土地や建物からの賃貸収入(地代、家賃、礼金、敷引き等)から、必要経費(固定資産税、火災保険
料、仲介手数料、広告宣伝費、修繕費、減価償却費、借入金の利子など)を差し引いた所得です。
C事業所得 事業を行った収入から、必要経費(その収入を得るために要した必要経費及び事業用資産の
減価償却費など)を差し引いた所得です。
D給与所得 給与収入から給与所得控除を控除した所得です。
E退職所得 退職金及小規模企業共済の共済金から退職所得控除を控除した所得です。
(退職金―退職所得控除)×1/2=退職所得
※退職所得控除
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数 |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
注2:上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、退職所得控除額は80万円になります。
注3:障害者となったことに直接基因して退職した場合は、上記により計算した金額に、100万円を加算した金額が
退職所得控除額です。
F山林所得 山林を伐採して譲渡した場合や、立木のままで譲渡することによる所得です。
G譲渡所得 土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、車両の売却により生じた所得です。総合譲渡所得と分離譲渡所得
に分類され、それぞれ短期と長期に分かれます。
長期譲渡とは、売却した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるもの
(令和2年の譲渡の場合令和27年12月31日以前に取得しているものになります。)
譲渡所得=譲渡金額−(取得費―減価償却累計額)−譲渡費用
総合譲渡所得による総合課税 … 他の所得と合計して課税
短期譲渡所得=譲渡金額−(取得費―減価償却累計額)−譲渡費用−50万円(※特別控除)
長期譲渡所得=(譲渡金額−(取得費―減価償却累計額)−譲渡費用−50万円(※特別控除)×1/2
※特別控除 … 短期譲渡と長期譲渡を合わせて50万円まで
分離譲渡所得による分離課税(土地建物株式等の場合)…他の所得と分離して課税
譲渡所得=譲渡金額−(取得費―減価償却累計額)−譲渡費用−※特別控除
短期の税金=短期譲渡所得×39,63%(所得税30.63%+9%)
長期の税金=長期譲渡所得金額×20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
※特別控除 公共事業等のために土地建物を売った場合 5,000万円
居住用財産を売却した場合 3,000万円
特定土地区画整理事業のために売却した場合1,500万円
等が、代表的なものとなります。
H一時所得 懸賞金や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の満期金や解約金や損害保険の満期返戻金等、
法人から贈与された金品、遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
生命保険の満期返戻金や解約返戻金などが該当します。
生命保険の場合
{(返戻金−それまでの掛金※)−50万円}×1/2=一時所得
※令和2年中の満期や返戻金を通算します。
I雑所得 上記所得以外の所得で、公的年金、法人や個人に対する貸金の利子、副業でする原稿料や講演料
などです。
雑所得の場合
収入<必要経費の場合 所得は0になり損失の通算はできません。
副業でされる場合は、雑所得になりますので、
反復継続するのであれば、開業届を出し事業所得とすれば損益通算することができます。