代表社員 福田 重実

 相続又は遺贈により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、その贈与を受けた財産も相続税の課税財産に含まれることになります。また、相続税精算課税制度を選択した場合は、その後に贈与を受けたすべての財産が相続税の課税対象になります。

相続開始前3年以内に贈与を受けた場合

  相続税額 − 上記贈与により納付した贈与税  = 納付すべき贈与税

注意点
@贈与を受けた年に贈与税の非課税(年贈与は110万円)以内であったため贈与税が課税されな
くても、相続人からの3年以内の贈与であれば相続税の課税財産に加算されます。

A贈与により取得した財産は、贈与時の相続税評価額で加算されます。例えば2年前に宅地の贈
与を受けた場合は2年前の宅地の相続税評価額で加算することになります。

B3年内に贈与を受けていても、相続財産を取得しなかった人には、この加算はありません。

C贈与税の配偶者控除(配偶者への居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与)、を受けた人には、この加算の適用はありません。

D住宅取得資金の贈与の非課税措置や教育資金の一括贈与の非課税措置を受けた場合は、この加算の適用はありません。

相続税精算課税制度を選択していた場合

  納付すべき相続税 = 相続税 − 納付済の贈与税額

注意点
相続税から控除しきれない贈与税額がある場合には、その控除しきれない贈与税は還付されます。相続時財産を取得した人は、相続人から過去に贈与により取得した贈与財産を相続財産に加算されることになりますので注意が必要です。


名義預金
相続税の申告で申告漏れの指摘をされるのが3年以内の贈与と名義預金です。名義預金とは、預金の名義は配偶者や子供・孫であるが、その金額の元は相続人が積立てたものである場合、それは実質的に相続人が積立てた預金として取り扱われるものです。
過去の判例では、奥様がへそくりで貯めた預金が名義預金として課税されたことがあります。
では、名義預金とされないためにその対策をご紹介します。

@契約書を残す。
 贈与を行った証拠を残すために贈与契約書を作成する。
A金銭の授受は振込
 実際に金銭の授受があったことを証明するため銀行振込で記録を残す。
B贈与の後の預金通帳、印鑑の管理
 例えば子供名義の通帳・印鑑は子供が保管管理する。また印鑑は子供のものを使用する。
C贈与税の申告
 あえて110万円を少し超える贈与をして、申告納税して贈与の証拠を残す。
D名義人の預金の存在を周知させる。
 子供名義で積立預金をしていても、その預金の存在を名義人が知らない場合名義預金と判断 

親から子や孫に金銭を渡したい気持ちは理解できます。しかし、子供や孫の名義で預金し、通帳や印鑑を親が管理したりしていますと名義預金になる可能性が高いです。一旦、普段使用している子供名義の通帳に振込等して、贈与を受けた側が贈与を受けたことを認識することが必要です。また、上述の奥様の贈与は、贈与契約書の作成が良いのではないかと思います。
また、贈与税の非課税措置(教育資金の贈与等)を利用するのも良いでしょう。
詳しいことは、担当者にご相談下さい。