代表社員 福田 重実
先日、三菱UFJ信託銀行難波支店で「相続税対策セミナー」の講師をする機会がありました。開催日は土曜日の午後1時で約50名の参加がありました。私の持ち時間は70分でした。
参加者は70歳以上の方が半分くらいで、20代の方が3名位(親と同伴)残りは30〜50歳の方でした。自分の相続と親の相続の対策のための参加だったと思います。
講義の内容は、相続の仕組みと相続税の節税の仕方でした。
相続税の仕組み
@相続人と法定相続人の違い
A相続税の基礎控除
B相続税債務控除
C相続税の税率
D相続税の配偶者控除
以上の項目は、皆さんよくご存知のことでした。
次に、相続税の非課税資産についてのテーマでは、その項目を具体的に説明しました。
相続税の非課税財産
@被相続人の死亡に基づく生命保険金(500万円×法定相続人の数)
預貯金を非課税枠まで生命保険にシフトすることを説明しました。
A被相続人の死亡により支給される退職手当金(500万円×法定相続人の数)
B墓所霊廟
生前に墓は購入したら相続発生後に購入するより非課税を生かせることを説明しました。
C仏具神具
Bと同様に生前に購入することで、非課税を生かせることを説明しました。
又、仏具や神具では、純金の仏像やおりん等の購入の話をしました。(皆さんの目つきが変わりました。) 純金の仏具は高額ですが、それを利用(仏壇に祭っていいる)すれば例え数百万円でも非課税であること。将来売却しても購入価額よりも値上がりした分だけ所得税が課税されることを説明し「帰りにデパートで値段を確認して…」はと話し、笑いを誘いました。
不動産での節税
前段階で、「資産家は意外にも古い自宅で生活されている方が多い」と話しますと皆さん頷いておられました。
不動産は時価では無く、相続税評価額で評価(時価より8割以下)するので現金より有利であることを説明し、特に自宅の建替、増改築をして快適な生活をすることを説明しました。
次に、相続で揉める場合について紹介しました。
@財産の問題
利用できる不動産
未利用の不動産
非上場の株式
金銭債権(法人や個人に対する貸付金)
上記の財産は、相続税では価値があるが、実際は換金できないため相続税の負担が重く感じます。
A揉める相続 以下の場合で相続人間での遺産分割で揉めることが多い事例です。
・相続税の納税資金不足
・兄弟間 … 兄弟姉妹が相続人
・子供なしの相続 … 甥姪の相続人
・不動産が大半の相続 … 田舎土地、自宅のみ
・相続人以外の寄与分が無い
・先妻と後妻の子
B贈与税の非課税を利用した相続税対策
相続時精算課税制度 (2,500万円)
教育資金の贈与 (1,500万円)
結婚・子育て資金の贈与(1,000万円)
住宅取得等の贈与 (3,000万円)
贈与税の配偶者控除 (2,000万円)
単純贈与 (110万円)
C生前にできる相続税対策として以下の説明をしました。
・遺言書の作成
・生命保険の非課税の活用
・非課税財産の購入
・贈与の非課税の活用
・不動産の購入
・自宅の改修等
・全て現金化
最後に、上記の対策をして相続税を節税より、分割しやすい財産と揉めないために遺言書の作成の説明をし、セミナーを終了しました。