代表社員税理士 福田重実
平成27年度税制改正で上記結婚子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設されました。趣旨としては、若年層における将来の経済的不安(結婚、出産)が少子化につながっていることを考慮し、そういった不安を解消させるための親、祖父母からの結婚・子育て資金贈与については一定金額まで非課税とすることです。
制度の概要は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から
@信託受益権を付与された場合、
A書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は
B書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等の有価証券を購入した場合(以下「結婚・子育て資金口座の開設等」といいます。)には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします。)を控除した残額 (以下「管理残額」といいます。)を、贈与者から相続等により取得したこととされます。
結婚・子育て資金
(1) 結婚に際して支払う次のような金銭(300万円限度)をいいます。
@ 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
A 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
(2) 妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。
@不妊治療・妊婦健診に要する費用
A 分べん費等・産後ケアに要する費用
B 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など
手続
1 結婚・子育て資金口座の開設等
この非課税制度の適用を受けるためには、結婚・子育て資金口座の開設等を行った上で、結婚・子育て資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、信託や預入などをする日(通常は結婚・子育て資金口座の開設等の日となります。)までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(結婚・子育て資金非課税申告書は、金融機関等の営業所等が受理した日に税務署長に提出されたものとみなされます。)
2 結婚・子育て資金口座からの払い出し等
結婚・子育て資金 とは? ※ 費用の内容やその取扱いなど結婚・子育て資金の範囲に関するご質問等は、内閣府子ども・子育て本部へお尋ねください。 内閣府ホームページ【www.cao.go.jp】に結婚・子育て資金の範囲に関するQ&Aなどの情報が掲載されています。
結婚・子育て資金口座に係る契約は、次の(1)〜(3)の事由に該当したときに終了します。
(1) 受贈者が50歳に達したこと
(2) 受贈者が死亡したこと
(3) 口座の残高が0(ゼロ)になり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと
上記(1)又は(3)の事由に該当したことにより、結婚・子育て資金口座に係る契約が終了した場合に、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(管理残額を含みます。)を控除した残額があるときは、その残額が受贈者の上記(1)又は(3)の事由に該当した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます((2)の事由に該当した 場合には、贈与税の課税価格に算入されるものはありません。)
したがって、その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えるなどの場合には、贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行う必要があります。
結婚・子育て資金口座からの払出し及び結婚・子育て資金の支払を行った場合には、結婚・子育て資金口座の開設等の時に選択した結婚・子育て資金口座の払出方法に応じ、その支払に充てた金銭に係る領収書など その支払の事実を証する書類を、次の(1)又は(2)の提出期限までにその金融機関等の営業所等に提出する必要があります。
(1) 結婚・子育て資金を支払った後にその実際に支払った金額を口座から払い出す方法を選択した場合
領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
(2) (1)以外の方法を選択した場合
領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日
契約期間中に「贈与者が死亡した場合」の手続等
・ 贈与者が死亡した旨の金融機関等の営業所等への届出が必要となります。
・ 管理残額を贈与者から相続等により取得したものとみなされます。したがって、その贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の計算に当たっては、その管理残額を含めて課税価格の計算をする必要があります。その計算の結果、その贈与者から相続等により財産を取得した方(受贈者本人や他の相続人など)それぞれの課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合には、相続税の申告期限までに相続税の申告を行う必要があります。
3 結婚・子育て資金口座に係る契約の終了
結婚・子育て資金口座に係る契約は、次の(1)〜(3)の事由に該当したときに終了します。
(1) 受贈者が50歳に達したこと
(2) 受贈者が死亡したこと
(3) 口座の残高が0(ゼロ)になり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと
上記(1)又は(3)の事由に該当したことにより、結婚・子育て資金口座に係る契約が終了した場合に、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(管理残額を含みます。)を控除した残額があるときは、その残額が受贈者の上記(1)又は(3)の事由に該当した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます((2)の事由に該当した 場合には、贈与税の課税価格に算入されるものはありません。)
したがって、その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えるなどの場合には、贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行う必要があります。