代表社員 福田 重実
もうすぐ年末調整の時期になります。令和2年の所得税の改訂がありましたので、今回は改訂内容について説明します。確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
(1)基礎控除の改訂
基礎控除額が次の表のとおり改訂され、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用を受けることはできないこととされました。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 48万円 | 38万円 (所得制限なし) |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
(2)給与所得控除の改訂
給与の収入金額(A) | 給与所得控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超 180万円以下 | (A)×40%−10万円 | (A)×40% |
180万円超 360万円以下 | (A)×30%+8万円 | (A)×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 | (A)×20%+44万円 | (A)×20%+54万円 |
660万円超 850万円以下 | (A)×10%+110万円 | (A)×10%+120万円 |
850万円超 1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
基礎控除が38万円から48万円に引き上げられましたが、給与所得控除が65万円から55万円に引き下げられました。給与収入が850万円までは増減なしで、税負担は変わりません。 しかし、850万円超になると給与所得控除が減額され負担が増えます。
(3)子ども・特別障害者等を有する者の所得金額調整控除の創設
給与収入が850万円を超える者で、特別障害者に該当する人又は23歳未満の扶養親族、特別障害者に該当する同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する場合は、給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円を限度)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を給与所得の金額から控除する。
例)1,200万円の場合
(1,000万円―850万円)×10%=15万円 この金額が所得控除されます。
この制度は給与収入が850万円未満の者及び給与所等以外の者は対象外です。
※所得税の改訂に伴う年末調整書類の改訂
基礎控除・配偶者控除・所得控除が1枚の申告書になり、扶養控除申告書の記載様式が変更になりました。従来の様式とは異なっていますので、記載にはご注意ください。
また、ご不明な点は担当者にご質問して下さい。
給与システムPXは年調システムで対応します。