代表社員 福田 重実
個人の所得税確定申告が終わりました。所得税と法人税の申告には、白色申告と青色申告があります。何も届出をしなければ白色申告になりますが、一定の時期までに税務署に届出をすれば青色申告をすることが出来ます。
個人の場合
原則
青色申告を申請する場合その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する。
新規開業した場合【1月16日以後に事業を開始した場合】
事業を開始した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する。
相続により事業を承継した場合
1月16日以後に事業を承継した場合は、事業を承継した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の
所轄税務署長に提出する。
但し、青色申告をしていた被相続人の事業を承継した場合は、被相続人の準確定申告の提出期限である4ヶ月以内
までに、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する。
青色申告の特典
@青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる者で青色申告の承認を受けている場合、複式簿記により記帳し
貸借対照表及び損益計算書を確定申告に添付している場合は、最高65万円の控除を受けることができます。
それ以外の青色申告の承認を受けている者は最高10万円の控除を受けることができます。
(複式簿記により記帳できていない者又は不動産所得で事業的規模に達していない者)
A青色事業専従者給与
生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その事業に専ら従事している人に支払った
給与は、事前に税務署に提出いている届出書に記載された金額の範囲内で、その労務に対する支払額として適正な
ものであれば、必要経費にすることができます。
B貸倒引当金
事業遂行上生じた売掛金、貸付金等に対して5.5%以下の貸倒引当金を設定する事ができます。
C純損失の繰り越し及び繰戻し
事業所得などに赤字が生じた場合で、他の所得と損益通算しても控除しきれない部分の損失を翌年以後3年間に
わたって繰越することができます。
また前年も青色申告している場合は、純損失の繰り越しに替えて、その損失額を前年に繰戻して、前年分の所得税の
還付を受けることができます。
D少額減価償却の特例
30万円未満の減価償却資産にていては、取得価額の全額を必要経費に算入することができます。
但し、年間300万円が上限です。
E特別償却 割増償却
特別償却や割増償却の対象となる一定の資産を取得した場合、通常の減価償却に加えて、特別償却又は割増償却
をすることができます。
F税額控除
一定の事業用資産や雇用者の給与等が増加した場合等は、一定の税額控除を受けることができます。
G推計課税
白色申告者の場合、税務調査の際に帳簿書類等で所得が補足出来ない場合は、税務署は財産状況の増減や同業他社
と比較して推計により所得を決定することができます。
青色申告の場合、帳簿に記載していますので推計課税はされません。
法人の場合
原則
新規設立の場合
設立の日から3ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する。
それ以外の場合
事業年度終了の日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する。
青色申告の特典
@欠損金の繰延及び繰戻し
欠損金が生じた場合(平成30年4月1日以後に開始する事業年度)10年間繰越すことができます。
青色申告をした事業年度に生じた欠損金をその事業年度開始の前事業年度の所得から控除し法人税の繰戻を受ける
ことができます。
A特別償却
一定の資産を取得した場合、所得税の場合と同様に特別償却をすることができます
B税額控除
一定の資産を取得した場合等又は従業員に対する給与等が増額した場合、税額控除の適用を受けることができます。
C金融機関等の信用が高い
当事務所では、法人の場合は原則青色申告の適用を受けています。個人の場合でも適正な記帳
をされている方は青色申告を適用しています。