代表社員 福田 重実

 
相続税が増税されたことにより、その対策として生前贈与により相続税対策をされる方が増えています。今回は住宅取得資金の贈与の非課税を紹介します。
直系尊属(父、母、祖父、祖母等)から、住宅を取得したり購入したりする資金の贈与を受けた場合、一定額が贈与税の非課税の適用がされます。この場合贈与するのはお金であり、住宅そのものの贈与ではありません。
贈与の時期と住宅の種類による非課税枠を下記の表にまとめました。

消費税が8%である場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成28年1月1日〜平成32年3月31日 1,200万円 700万円
平成32年4月1日〜平成33年3月31日 1,000万円 500万円
平成33年4月1日〜平成33年12月31日 800万円 300万円

住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日〜平成32年3月31日 3,000万円 2,500万円
平成32年4月1日〜平成33年3月31日 1,500万円 1,000万円
平成33年4月1日〜平成33年12月31日 1,200万円 700万円

(注) 「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準【断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること】に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。

受贈者の要件
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
 1.贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
 2.贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
 3.贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
 4.平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
 5.自己の配偶者・親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、
  又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
 6.贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
 7.贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
 8.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実
  であると見込まれること。

(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。

居住用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件
「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅の取得又は増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。
また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。
1.新築又は取得の場合の要件
 新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の
 床面積)が50 以上240 以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に
 供されるものであること。

2.増改築等の場合の要件
 @増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の
  床面積)が50 以上240 以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に
  供されるものであること。
 A増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当する
  ことについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明
  されたものであること。
 B増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。

非課税の特例の適用を受けるための手続
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本・登記事項証明書・新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、申告する必要があります。

特徴
通常贈与を受けてから3年以内に贈与をした人が亡くなった場合、贈与をされた金額は相続税の課税に加算
されますが、この制度で非課税となった金額には、相続税への加算はなりません。

住宅を取得しようとするお子様者やお孫さんがおられましたら、一度お考えに
なられたらいかがでしょうか。詳しいことは事務所にお尋ねください。