従前の生産性向上設備投資促進税制は平成29年3月末に予定通り廃止されましたが、中小企業投資促進税制は対象資産から器具備品を除外した上で、平成31年3月31日まで延長されました。 中小企業経営強化税制は、経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等について、取得価額までの特別償却(すなわち即時償却)と取得価額の7%の税額控除(特定中小企業者等は取得価額の10%の税額控除)とを選択できるというものです。これにより、生産性向上設備投資促進税制に中小企業投資促進税制を上乗せする、かつての制度と似た効果を得ることができるということです。
対象者 | 青色申告書を提出する中小企業者等※1で、経営力向上計画の認定を受けたもの |
資産の取得期間 | 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間 |
対象資産 | 生産等設備※2を構成する機械装置、工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエアで、 特定経営力向上設備等※3に該当する、一定の規模以上のもの※7で、指定事業※8の用に供したもの |
優遇措置 | 取得価額までの特別償却(つまり即時償却)
or 取得価額の7%の税額控除 (特定中小企業者等※1は10%) |
税額控除の場合 | 税額控除限度額は法人税額の20% 控除限度超過額は1年間繰越可能 |
※1 「中小企業者等」および「特定中小企業者等」の範囲は、中小企業投資促進税制および中小企業活性化税制の対象
法人のうち、「中小企業等経営強化法」の中小企業者等に該当するものをいいます。目安としては、資本金が1億円
以下であれば中小企業者等、3,000万円以下であれば特定中小企業者等と思ってもらえれば良いです。
※2 「生産等設備」とは、その法人の指定事業※8 の用に直接供される減価償却資産で構成されているものを
いいます。したがって、事務用器具備品・本店及び寄宿舎等に係る建物付属設備・福利厚生施設に係るもの等、
生産に直接供てない減価償却資産は含まれません。
※3 「特定経営力向上設備等」とは、経営力向上設備等※4のうち、経営力向上に著しく資する一定のもので、認定を
受けた経営力向上計画に記載されたものをいいます。
※4 「経営力向上設備等」とは、中小企業等経営力強化法に規定する生産性向上設備※5および収益力強化設備※6
をいいます。
※5 「生産性向上設備」とは、次のA.およびB.の要件を満たす機械装置、工具(測定工具および検査工具に限る)・
器具備品・建物付属設備およびソフトウエア(設備の稼働状況等に係る情報収集機能および分析・指示機能を
有するものに限る)をいいます。ただし、ソフトウエアおよび旧モデルがないものは、次のA.の要件を満たす
ものをいいます。
A.販売が開始されてから、機械装置:10年以内 工具:5年以内 器具備品:6年以内
建物付属設備:14年以内 ソフトウエア:5年以内のものであること。
B.旧モデル比で経営力の向上に資するものの指標が年平均1%以上向上するものであること。
※6 「収益力強化設備」とは、その投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるもので
あることにつき、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された機械装置・工具・器具備品・建物付属設備
およびソフトウエアをいいます。
※7 「一定の規模以上のもの」とは、それぞれ次のものをいいます。
機械装置:1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
工具および器具備品:それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
建物附属設備:一の取得価額が60万円以上のもの
ソフトウエア:一の取得価額が70万円以上のもの
※8 「指定事業」は、中小企業投資促進税制および中小企業活性化税制のそれぞれの対象事業に該当する全ての事業と
なります。
中小企業経営強化税制によって、即時償却の手段が継続されることとなりました。なお、今回の中小企業経営強化税制では、経営力向上計画の認定が要件となっていますが、法人税や所得税の優遇だけでなく、固定資産税の優遇もありますので認定取得したいですね。
基本的な流れ
@工業会当による証明書の取得
A当該設備を利用した「経営力向上計画」を策定し各事業分野の担当省庁から認定を受ける
B認定等を受けた計画に基づき設備を取得
となりますので、以前の証明書の取得だけでは該当しませんので注意が必要です。
詳細は中小企業庁のホームページに掲載されていますが、ご不明な点は担当者にご相談下さい。