全国に緊急事態宣言が出されました。コロナウイルス対策に万全の注意を払い、日々全力を尽くされていることだと推察します。まさに非常態勢に入ったと考えるべき状況で、三密を避けることはもちろん買い占め買いだめなどの行動を避け、命を守る行動に最大限の注意を向けるべき時です。この自粛要請下での経営は難しい問題でもありますが、優先順位ははっきりしています。
命を守る行動と経営を持続
当事務所での対応
@当事務所では非常事態宣言が発令されて以降、基本的にテレワークを実施しています。
また、関与先様訪問時にはマスクの着用を義務付けています。万が一感染者が出た場合は、全員自宅待機し、関与先様への訪問は自粛させて頂きます。しかし決算期に該当する関与先様に関しては、決算申告ができるよう事務所一丸となって対処する予定です。
A決算申告期限について、法人税及び消費税の申告期限は本来決算日から2ヶ月以内ですが、国税庁の発表によりますと緊急事態宣言が終了した日又は会社に感染者が発生し業務停止になった場合は、その事由が止んだ日から2ヶ月以内に申告納税することができることとなりました。よって、当事務所では4月末申告以降は関与先様の事情を考慮して決算申告を進めていきたいと思います。
資金繰対策
資金繰りが急激に悪化する企業が増加しています。最悪の状況も想定して、月末までに支払いが必要なものに優先順位を付けて、いくら必要になるかを明確にし、資金を集める準備をしましょう。新型コロナウイルスの感染拡大の影響は甚大です。売上が急減し、毎月の支払いに窮し、資金繰りが急務という状況も想定した対応が必要となります。
毎月の支払いには、仕入代金の支払い、従業員への給料、家賃・保険料等の経費などがありますが、これらに優先順位を付けると、一般に次のようになります。
(1)支払手形の期日支払いは最も重要
支払いに手形を利用している場合は、支払期日に手形を落とせないと「不渡り」になります。半年間に不渡りを2回出すと、銀行から取引停止処分を受け、事実上の倒産になるため、最優先です。
(2)給料の未払いは従業員の士気を下げる
給料の遅配や未払いは、従業員の不安を招き、士気も下がります。また、労働基準法違反になるとともに、雇用調整助成金などの受給要件からも外れます。
(3)家賃・水道光熱費・保険料などの支払いを延ばす
店舗・事業所の家賃や水道光熱費など毎月発生する経費は、前述(1)(2)より、多少は支払いを後回しにできるといえます。
持続化給付金
補正予算が通れば持続化給付金が受けられる予定です。
持続化給付金の要件
@前年同月と比べて50%以上売上が減少(2020年1月〜12月の任意の月)
A前年(前期)売上高 − @の50%以上減少した月の売上×12
B 200万円(個人事業主は100万円)と A金額のいずれか少ない金額
例) 2019年2月売上 500万円 前期売上6,000万円(法人)
2020年2月売上 200万円
給付額 6,000万円 −(200万×12)= 3,600万>200万円
上限200万円の給付
必要書類 前年の売上を証明するもの 法人決算書 個人確定申告書
本年の売上を証明するもの 試算表や売上台帳等
申請 WEBで行うことが基本になります。
当事務所では、この給付金を速やかに申請するためのお手伝いができるよう万全の準備をして行きたいと思います。関与先様に於かれましては、1月以降の試算表の作成が早期にできるようご協力をお願いします。
給付金受給や代理申請などと称した詐欺的な勧誘等が多発する可能性がありますので十分ご注意下さい。