代表社員 福田重実
今年の確定申告の時期は2月16日木曜日から3月15日水曜日です。今年から所得税及び贈与税の確定申告に本人及び
扶養する親族のマイナンバーを記載しなければなりません。
具体的な記載場所及び添付資料について説明します。
扶養者の記載は、以下の通りです
申告者本人の記載場所は、以下の通りです。
税理士法人マークスでは、電子申告しますので、申告者本人及び扶養する親族のマイナンバーを教えて頂ければ問題ありませんのでご安心ください。
但し、自分で紙申告される場合は、上記の様に申告書にマイナンバーを記載し、添付資料として下記@又はAを提出しなければなりません。
@マイナンバーカードを取得された方
マイナンバーカードの表及び裏のコピー
Aマイナンバーカードを取得されていない方
マイナンバー通知カードのコピーと本人確認のための運転免許証又は健康保険証のコピー
贈与税の申告も3月15日水曜日までです。贈与税の申告にも申告者のマイナンバーを記載することになりました。紙申告される場合は、所得税の確定申告と同様に添付資料として、上記@又はAの提出が必要になります。
今年からマイナンバーの利用開始により、年末調整以降マイナンバーの提示を受ける機会が増えました。年末調整で多かった誤りは、扶養者のマイナンバーの記載誤り(間違った番号では入力時にエラーが挙がります。)通知カードからの転記誤り(12桁を11桁の他の番号を記載)等が見受けられました。
マイナンバーは、漏えいしないように当事務所でも慎重に取り扱っていて、各担当者のPCに入力されたマイナンバーは即時にTKCサーバーに保管するようにしています。
皆様も大切なマイナンバーを慎重にお取り扱い下さい。