代表社員 福田 重実
緊急事態宣言が解除され5月25日から休業要請が解除され、自宅待機から徐々に日常生活が戻るかと思われます。緊急事態宣言発令時には在宅勤務や休業要請・学校休校等生活が止まりましたが、国民の自粛により感染症の拡大が防げたことは確かだと思います。不足していたマスクも、少しずつ市中に出回るようになってきました。アベノマスクも徐々に届くようになり、5月後半からは特別定額給付金の申請も始まりました。また、一定の条件により2021年度の固定資産税が減免されますので紹介いたします。
「特別定額給付金」(一人当たり10万円)の申請手続きについて
「特別定額給付金」(一人当たり10万円)について、総務省から手続きの概要が公表され、一部の市区町村では、申請書の送付が開始されています。
速やかに申請手続きを行っていただけるよう、ご案内いたします。
概要
「特別定額給付金」は、郵送による申請とオンラインによる申請の2通りの方法があります。
オンラインの場合、マイナンバーカードが必要で暗証番号を失念したため再登録に時間がかかったり、システムが集中し中々進まないので、郵送の方が確実で早いかも知れませんね。
【申請時の注意点】
@ 申請は、世帯主が、家族(世帯員)分をまとめて行います。
A「給付対象者」欄の右側のチェック欄は、「給付金を希望しない」場合にチェックをつけるようになっています。
誤って×印を記入すると、給付金を受け取れませんのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対する
固定資産税・都市計画税の減免 令和2年5月1日 中小企業庁HPより
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1とします。
概要
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者※の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免します。
<減免対象>
・いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
2020年2月〜10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率
減免率 50%以上減少 全額
30%以上50%未満 2分の1
※中小企業者・小規模事業者とは…
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の法人。
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
@ 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
大規模法人とは…
資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない
法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である
法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
A 2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
適用手続
適用手続きについて別紙添付資料参考 こちらをクリックで資料をご覧いただけます
申請書
申請書様式が決まり次第、HPで公表
当事務所は認定支援機関ですので、資料作成の補助ができます。
ご不明な点がございましたら、担当者までご相談下さい。