代表社員 福田 重実
設立の目的
 2019年10月1日から引き上げられる消費税のタイミングに合わせて、キャッシュレスの需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性の向上や消費者の利用を促すという観点のもと「キャッシュレス・消費者還元事業」は設立されました。消費税増税後の一定期間(2019年10月1日から2020年6月30日までの9ヶ月間)に限り、中小・小規模事業者にてキャッシュレス決済が行われた際に「ポイント還元」などを支援するとしています。キャッシュレス化を支援していくことで、中小・小規模事業者の消費活発化を後押ししていくとともに、事業者と消費者の双方にキャッシュレス化を広めていき、全体的なキャッシュレス決済の普及を推し進めるのが目的です。

どのような取り組みか
 2019年10月1日の消費税率引き上げ後の9ヶ月間に消費者がキャッシュレス決済手段を利用して、中小・小規模の小売店やサービス業者、飲食店などで決済を行った場合、決済金額の一部を消費者に還元します。それにともない中小・小規模事業者は、決済端末導入時の補助や決済手数料の補助などが受けられます

補助金活用で店舗の負担がどう減るのか
 「キャッシュレス・消費者還元事業」の対象となるキャッシュレス決済は、クレジットカード・電子マネー・QRコード決済など「電子的に繰り返し利用できる決済手段」となります。これらを消費者が支払い手段として利用する場合、店舗は様々な形で補助金を受けることができます。 例えば、この施策に伴って決済端末を導入する場合、決済事業者が導入費用の1/3を負担してくれ、さらに2/3を国が負担してくれます。これにより実質的な端末導入時の費用は発生せず、事業者への負担はありません。さらに決済事業者に払う加盟店手数料が3.25%以下の場合は、国がその1/3を負担してくれるなどさまざまな補助を受けることが可能になります。

キャッシュレス決済を使う消費者のメリット
 消費者がキャッシュレス決済を行うメリットがあるのでしょうか。 まずはキャッシュレス決済で支払った際の金額が、一部返還されるというのが大きいでしょう。中小・小規模の小売店やサービス事業者、飲食店などでキャッシュレス決済を行った場合、5%のポイント還元がなされます。また大企業フランチャイズチェーン傘下の中小・小規模事業者の場合は、2%のポイント還元率となります。









補助の対象となる中小・小規模事業者
業種分類 定義
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する
従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する
従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する
従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5戦万円以下の会社又は常時使用する
従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主

(経済産業省HP)

この制度の適用を受けるためには、下記のような一定の手続きが必要です。


自分の店舗のキャッシュレス決済対応状況の確認
※複数社と契約している場合は1社を選択しID発行依頼
※事務局での審査完了後決算事業者を通じて加盟店登録と消費者還元開始日が通知

不明点は経済産業省のHP若しくはコールセンター0570-000-655(平日10:00〜18:00)でご確認下さい。