確定申告の時期になりました。事業や不動産賃貸をされている方はもちろん、それ以外の方も確定申告が必要になります。
次の1〜4のいずれかに該当する方は、所得税等の確定申告が必要です。
1.給与所得がある方
大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要です。
次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する場合
(1)給与の収入金額が2,000万円を超える
(2)給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
(3)給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(5)給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている
2.公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある場合
※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。但し住民税の申告は必要です。
3.退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある
※退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要になります。
給与や年金のみの方も20万円超の所得がある方、医療費の支払額が多い方、昨年住宅を購入された方、年末調整で控除等に不足や誤りがあった方も確定申告をすることができます。
4.医療費控除
医療費の支払いが多い場合、申告により所得税を軽減したり還付を受けたりすることができます。
1月1日から12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額−(1)の金額)−(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2)10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。
医療費控除をする場合は、医療費の領収書や医療保険者から交付を受けた医療費通知が必要です。医療費通知がある場合は添付することによって、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます)を保存する必要があります。
詳しくは、担当者までお尋ねください。