代表社員 福田 重実
10月から消費税率が10%になります。今回の改正では8%の軽減税率と原則の10%の取引が混在することになります。従来も旧税率と新税率が混在することは有りましたが、今回は10月以降も8%と10%の取引が発生することになります。
特にコンビニ、スーパー等での食料品等や飲食店でのテイクアウトや出前は軽減税率の対象となりますので、その対策や、支払う側での仕入税額控除の対応が必要になります。
売手側での対応
@軽減税率の対象とならない事業者
9月末日までの取引に対しては従来の8%の消費税を付加、10月1日以降の取引に対しては10%の所費税を付加する
ことになります。
・末日締の事業者は、9月分までは8%の請求書を発行
・それ以外の事業者は、9月末日まで8% 10月1日以降は10%の請求書を発行
・家賃(居住用以外)は、通常前貰いになっていますので、9月の請求書は10月分の家賃を記載しますので10%の
請求を忘れないようにして下さい。
A軽減税率対象事業者
コンビニ等の小売店や飲食店(テイクアウト・出前)は、9月30日までの売上は全て8%です。
10月1日午前0時から軽減税率対象商品の販売8%それ以外は10%となるので、複数の税率でのレシートの発行が必要になります。
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買い手側での対応
@リース取引の場合は、その契約締結時の消費税の税率ですので、古いリース契約の場合5%、令和1年9月30日までの
締結8%、それ以降10%となります。
Aスーパーやコンビニでの食料品等の購入は8%になります。また、自販機での飲料水の購入も同様です。
但し、レシートに軽減税率対象商品と区別されていなければなりません。
B従業員の通勤定期は、9月までの購入は8%です。
C日刊新聞(週2回以上発行されるもの)は、8%の軽減税率です。
D2019年3月末までの請負契約は、引渡しが10月以降でも8%となります。
請求書等の保存方法の変更
2019年10月1日から2023年9月30日までの間は、今までの「請求書等保存方式」を維持しつつ、区分経理に対応するための措置として「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。従来の請求書の記載事項に加え、「軽減税率の対象品目である旨」および「税率ごとに区分して合計した対価の額」の2点の追加記載が求められます。
軽減税率対策補助金について (国税庁HPより)
軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方には、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等を行う際(リースによる導入も補助対象となります。)に、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の制度があります。軽減税率対策補助金の申請期限等の詳細は、「軽減税率対策補助金事務局」にお問合せください。
軽減税率対策補助金の3つの申請類型
A型 複数税率対応レジの導入等支援
複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修したりするときに使える補助金です。
B型 受発注システムの改修等支援
電子的な受発注システム(EDI/EOS等)を利用する事業者のうち、複数税率に対応するために必要となる機能について、改修・入替を行う場合に使える補助金です。
C型 請求書管理システムの改修等支援
軽減税率に対応した請求書の発行を円滑に行うために請求書管理システムを改修・導入する場合に使える補助金です。
軽減税率対策補助金等に関するお問合せ先
委託先:軽減税率対策補助金事務局
受付時間:9:00から17:00(土日、祝日除く)
電話:0120-398-111 0570-081-222
03-6627-1317(IP電話専用)
URL:http://kzt-hojo.jp
変更まで後3ヶ月、TKCのシステムは4月以降で対応済ですので大丈夫です。レジ等の対応が必要な方は、早い目の検討が必要です。また、消費税の納付額が同じ取引ですと125%増加することになりますので、納税資金の準備も怠りなくして下さい。