固定資産税は、毎年5月頃に納付書が送られてくるもので、土地や家屋などの不動産を所有している場合に課せられる税金です。毎年1月1日に、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に課せられる地方税です。
固定資産税は、固定資産を評価し、それを基に課税標準額を算定し、税率を掛けて計算します。
固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額)×標準税率1.4%
( 標準税率:固定資産税の標準税率は基本には1.4%ですが、地域によってはこれを上回る税率が課せられる場合があります。)
土地や家屋の所在地によっては、都市計画税(0.3%)も課税される場合があります。
固定資産税算出のもとになる「固定資産税評価額」は、総務省が定める固定資産評価基準に基づき、市町村長がその価格を決定しています。
土地の場合には、毎年3月末に国土交通省から発表される土地の公示価格や都道府県が調査する地価の標準価格などを参考にして、これらの7割程度の価格が固定資産税評価額とされます。
家屋の場合は、その家屋を再建築するとした場合にかかる費用と家屋の劣化を考慮して決定されます。建築費の5割〜7割程度の価格になっているようです。
評価額は、3年に一度見直されます。また、住宅用地のように、課税標準の特例措置が適用される場合や土地についての税負担の調整措置が適用される場合には、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
住宅用地と家屋の固定資産税
土地は現況の地目ごと(注1)に計算されますが、住宅用地の場合は課税標準の特例があります。また、新築住宅については税額軽減特例があります。そのため軽減措置分の金額を引いたものが、固定資産税として計上されます。
(注1)・・・地目とは土地の用途による区分で、固定資産税の計算は登記上の地目に関係なく 現況の地目に基づいて行われます。
住宅用地の課税標準の特例には、小規模住宅用地と一般住宅用地の場合で次のようになります。
小規模住宅用地
住宅1戸あたり200uまでの部分に対する課税標準額が6分の1に軽減。
この場合の固定資産税は、次の計算式で算出されます。
固定資産税=課税標準額×1/6×1.4%
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地で、住宅一戸あたり200uを越え家屋の床面積の10倍までの部分に対する課税標準額が3分の1に軽減。
この場合の固定資産税は、次の計算式で算出されます。
固定資産税=課税標準額×1/3×1.4%
家屋の固定資産税
土地と家屋を所有している場合には、家屋の固定資産税も加算されます。家屋は劣化していきますので、課税標準額は年を経るにつれて下がっていきます。
一般的な家屋と新築の場合では次のようになります。
一般的な家屋の場合
家屋の固定資産評価には、評価の時点において対象となる家屋と同一のものをその場所に新築するとした場合に必要な建築費(再建築費評点)を基準に評価する「再建築価格方式」が採用されています。この再建築にかかる費用を求めた上で、その家屋の建築後の経過年数に応じた減価を考慮して、その家屋の課税標準額を求めます。
具体的には以下の算式のとおりです
価格(課税標準額)=再建築費評点数×経年減点補正率等×評点1点当たりの価額
※評点1点当たりの価格…木造家屋1.05円 非木造家屋1.10円 簡易付属家1.00円
この評価額が固定資産課税台帳に登録され、課税標準額になります。
課税標準額が1000万円の場合、固定資産税は次の計算式で求められます。
1000万円×1.4%=140,000円
新築の家屋の場合
住宅を新築等した場合で、一定の条件を満たせば、新築後3年間または5年間、120uまでの部分について、固定資産税の税額が2分の1に軽減されます。120uを超える部分は減額されません。
『固定資産税の税額が2分の1に軽減される年数』
・基本的な住宅の場合
新たに固定資産税が課税される年度から3年度分、3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分
・長期優良住宅に認定されている場合
新たに固定資産税が課税される年度から5年度分、3階建て以上の耐火・準耐火建築物は7年度分
課税標準額が1000万円で、上記の用件を満たしている場合、固定資産税は次の計算式で求められます。
1000万円×1.4%×1/2=70,000円
課税標準額が僅少の場合
具体的には、土地の場合は課税標準額が30万円 家屋の場合は20万円に満たない場合は、固定資産税が課税されません。
以上のように、固定資産税は我々が計算して納税額を算出しているのではなく、市町村が課税額を計算していますので、時々、評価額の誤りにより過大な固定資産税を納付している場合があります。今度送られてくる納付書に課税明細が記載されておりますので、少なくとも面積等の内容をご覧になり誤りがないか確認し、不明な点があれば市役所の固定資産税課に問い合わせをしてみてはいかがでしょう。