7月14日から家賃支援給付金の申請が開始されました。前月号で概略をお知らせしましたが、申請要領公開されましたので紹介いたします。
1 家賃給付金とは
コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業者の事業継続を支えるため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、賃借人である事業者に対して給付金を支給するものです。
2 給付額
申請日の直近1ケ月以内に支払った賃料を基に計算された金額 最大支給額(法人600万円 個人300万円)
3 申請期間
2020年7月14日から2021年1月15日
4 申請できる者
(1)2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより、下記@Aどちらかの売上減少が認められる者
@いずれかの1ヶ月の売上が、前年の同じ月と比較して50%以上減少
A 連続する3ヶ月の売上の合計が、前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減少
(2)2019年12月31日以前から売上を得ており、今後も事業を継続する意思があること
(3)他人の土地建物を自身の事業のために直接施入し使用している対価として、賃料の支払をおこなっている
注:「売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが明らかであるにもかかわらず、
それを偽って給付を受けた場合、不正受給として厳しく対応することがあります。」と明記されています。
5 申請のながれ
持続化給付金と同様にインターネットでの申請になります。
@マイページの作成
家賃支援給付金ホームページへアクセスhttps://yachin-shien.go.jp
推奨環境は、Windowsの場合、ブラウザは今回Internet Explorerは含まれていませんので、
他のブラウザの利用が必要です。
Aマイページより申請
B家賃給付金事務局で申請内容を確認
C給付金通知書を発送/登録口座に振込
6 給付の算定の基礎となる契約・費用
@契約
賃貸借契約(土地・建物)複数の賃料の可能
A賃料・共益費、管理費(消費税を含む)
地代・家賃として税務申告している等、申請者自らの事業のために使用する土地・建物の賃料が対象
転貸の場合は、自ら使用する部分のみが給付対象になります。
共益費及び管理費が、賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は
給付額算定の対象となりません。
7 給付算定根拠となる契約期間
下記の全ての条件に該当すること
@2020年3月31日の時点で有効な賃貸契約があること。
A申請時点で有効な賃貸契約であること。
対象とならないもの
・貸主と借主は実質的に同一なもの
・親子会社間の契約、会社の代表取締役が貸主である、貸主が議決権の過半数を有している場合
B申請日より直前3ヶ月間の賃料の支払実績があること。
8 給付額の算定
申請日の直前1か月以内に支払った金額
(賃料の減額を行った場合は申請日に注意しましょう)
(法人の場合)
例1)賃料が月額75万円の場合
75万円×2/3=50万円・・・@
@×6=300万円(給付額)
賃料が月額75万円以下の場合は上記計算式に該当します。
例2)賃料が月額225万円の場合
75万円×2/3=50万円・・・@
@×6=300万円・・・A
(225万円−75万円)×1/3=50万円・・・B
B×6=300万円・・・C
A+C=600万円(給付額)
賃料が月額75万円超の場合が例2に該当し、賃料月額225万円が給付対象の上限になります。
(個人の場合)
例3)賃料が月額375,000円場合
375,000円×2/3=250,000円・・・@
@×6=150万円(給付額)
賃料が月額375,000円以下の場合は上記計算式に該当します。
例4)賃料が月額1,125,000円の場合
375,000円×2/3=250,000円・・・@
@×6=150万円・・・A
(1,125,000円−375,000円)×1/3=250,000円・・・B
B×6=150万円・・・C
A+C=300万円(給付額)
賃料が月額375,000円超の場合が例4に該当し、賃料月額1,125,000円が給付対象の上限になります。
9 添付書類
@2019年分の確定申告別表
A法人事業概況書 個人の場合は決算書の表裏
B売上が減少した月の売上台帳等
C賃貸契約の写し
D直近3ヶ月間の賃料の支払を証する書類
以下のいずれか1つ
・通帳の表及び支払実績が分かる部分の写し
・振込明細・領収書・判取帳
E振込先の通帳の表紙及び1・2頁の写し
F本人確認(個人の場合)
運転免許証(両面)・マイナンバーカード(表)等
上記が無い場合 健康保険証と住民票
当事務所では、持続化給付金と同様に申請のお手伝いをさせていただいております。
今回は持続化給付金申請の書類に賃貸契約書等や家賃の支払を証明する書類が必要になりますので、事前に準備しておいてください。
また売上の減少月が5月以降になりますので、ご注意して下さい。
今後、政府からコロナウイルス感染症の経済対策としてGOTOキャンペーン等業界向けの対策が発表されます。詳細が分かり次第、紹介させて頂きます。
詳しくは担当者にご質問ください。