代表社員 福田 重実
平成31年10月1日(2019年10月1日)から消費税が10%に増税されることになっています。その導入と同時に軽減税率が適用されることになっています。
政府の広報では、『社会保障と税の一体改革の下、消費税率引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されることになりました。』と記載しており、以下のように説明しています。
【対象商品】
@飲食料品(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、外食は含まれません)。
A定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
軽減税率制度の実施に伴い、平成31年10月から、事業者は事業の中でどのような対応が必要となるのでしょうか?対応が必要となる事項には「商品管理」に関するものと「申告・納税」に関するものがあります。
【商品管理】
日々の業務においては、顧客(消費者)から適用税率を聞かれる場合と顧客(事業者)から請求書(領収書)の発行を求められる場合があるため、適切に商品管理を行い、個々の商品の適用税率を把握しておく必要があります。その際、複数税率に対応したレジの導入等やシステムの改修等が必要になる場合があります。
【申告・納税(区分経理に基づく税額計算)】
申告の際に適切に消費税額を計算するため、軽減税率が適用される売上(仕入)と標準税率が適用される売上(仕入)をそれぞれ集計し、区分して記帳する必要があります。また、申告にあたって税額計算する際には、軽減税率が適用される1年間の取引の合計額、標準税率が適用される1年間の取引の合計額を区分して計算する必要があります。
【補助金等】
平成31年10月からの消費税軽減税率制度の実施にあたり、8%と10%という複数の税率に対応できる「複数税率対応レジ」を購入する小売店などもあります。その場合、費用の一部は、中小企業庁が中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)を通じて補助することとなっています。導入済みのレジを改修する費用も助成されます。また、電子的な受発注システムの改修などに対する支援も行われます。
<複数税率対応レジの導入等支援>
対象者 複数税率への対応が必要となる中小の小売事業者等(複数税率対応レジを持たない者に限る)
補助率 2/3
・導入費用が3万円未満の機器を1台のみ購入する場合3/4
・タブレット等の汎用端末は1/2(周辺機器とのセット購入のみ補助対象)
補助上限 レジ1台あたり20万円。新たに行なう商品マスタの設定や機器設置に経費を要する場合は、さらに1台あたり20万円が加算。複数台申請等については、1事業者あたり上限200万円。
<受発注システムの改修等支援>
対象者 軽減税率制度の実施に伴い電子的に受発注を行うシステムの改修等を行う必要がある中小の小売事業者、卸売事業者等
補助率 2/3
補助上限 売事業者等の発注システムの場合1,000万円
卸売事業者等の受注システムの場合150万円
発注システム・受注システム両方の場合1,000万円
上記の設備投資を行う場合、日本政策金融公庫から低利な融資を活用できるそうです。また、適用対象システムは指定されていますので、販売会社が対応し申請までしてくれるそうです。(販売管理システムではTKCのSXシリーズは対象商品です。)取得だけでなく、リースの場合も適用があります(適用できるリース会社は指定されています)。
特に販売管理システムは、来年の元号が変わる時に改修する必要があると思いますので、消費税の税率変更と共に早期の対策が必要かと思います。