今回は住宅等取得資金の相続税精算課税について紹介したいと思います。前回の住宅等取得資金の贈与税の非課税を合わせて利用できます。
贈与をする者・・・父母又は祖父母
贈与をする者の年齢要件・・・なし
贈与を受ける者の要件・・・贈与を受ける年の1月1日において20歳以上。贈与をする者の子
である推定相続人(相続人になると予想される人)及び孫
適用期限・・・平成31年6月30日まで
非課税枠・・・2,500万円(特別控除)
但し相続時精算課税であるため、相続時には相続財産に持ち戻すことになります。
その他の要件
取得・・・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅等所得資金の全額を住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をすること。
居住・・・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は贈与を受けた年の翌年12月31日までに遅滞なくその家屋に居住すること。
住宅用家屋の要件
@家屋の登記簿上の床面積 50u以上240u以下でかつ床面積の1/2以上が居住用であること。
A次のいずれかに該当すること
a 新築
b 中古住宅 取得の日以前20年(耐火建築の場合25年)以内に建築されたもの
c 中古住宅で耐震基準に適合するもの
d 要耐震改修住宅で、取得の日までに耐震改修工事の申請をし、かつ、贈与の翌年3月15
日までにその家屋が耐震基準に適合することとなったことの証明がされたもの。
増改築の要件
@家屋の登記簿上の床面積 50平方メートル以上240平方メートル以下でかつ床面積の1/2以上が居住用であること。
A増改築等の工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので一定の工事に該当することつき「確認済証」、「検査済証」「増改築等工事証明書」等により証明されたものであること。
B増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。
上記の規定の適用には、一定の書類を添付して申告することが必要です。